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リース契約の連帯保証人が死亡した場合についての質問です。

会社が事務機器のリース契約をした際に連帯保証人となっていた人が死亡して数年経過しました。
そののち、その会社が倒産し、支払いをしなくなりました。そのため、死亡した連帯保証人の財産を相続した者に、支払請求がきました。
この請求は妥当なものでしょうか?
法律的に正しいものでしょうか?
私としては、連帯保証人が死亡した当時にはまだ会社が倒産しておらず、支払いを続けていたのだから、いまさら発生した請求を支払う義務があるとは思えないのですが。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法的には正当だと思います。


リース契約は借主の支払い総額が契約時に決まっていて、それをリース期間内に分割払いしている契約ですから、連帯保証人の債務の大きさも契約時にあらかじめ決まっているわけです。連帯保証人はこの全リース期間の債務について保証したわけですから、相続人も同様に全リース期間にわたって、つまり、保証人の死亡後の分も含めて保証責任を相続したことになると考えられます。
リース契約を住宅ローンに置き換えてみると分かりやすいかも。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
詳しく教えていただいて、ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/11/12 19:25

相続は、被相続人が生前に有していた財産上の権利義務関係を包括的に継承することが原則である以上、被相続人が有していた連帯保証債務も、当然のことながら相続されます。



そして、連帯保証人が主債務者より先に死亡した場合、連帯保証人の相続人は連帯保証人の地位を相続します。

ところで、
>この請求は妥当なものでしょうか?
>法律的に正しいものでしょうか?
質問文からは、正確な判断できません。

というのも、
連帯保証が相続されるとき、その保証債務は法定相続分に従って分割して相続されるからです。
相続人間でどのような分割協議を行っていても、その割合に債権者は拘束されません。
従って、債権者の行った請求が、法的相続分に従った割合でなされているのなら、法的にも正しい請求ということができます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
詳しく教えていただいて、ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/11/12 19:24

相続放棄とか時効の話を抜きにすれば、妥当で、法律的にも正しいと思います。



「いまさら発生した請求」というのは見当違いです。連帯保証債務履行の義務が発生したのは、
契約当初です。いつ来ても文句が言えない請求が、たまたま今日来たというだけのことです。


質問者さんが債権者だったとしたら、

金を貸していた会社が潰れた
 ↓
連帯保証人から取ろうと思ったら死亡していた
 ↓
遺産がありそうだから相続人に・・・・・

と思うのが自然でしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
詳しく教えていただいて、ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/11/12 19:26

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