No.1
- 回答日時:
賃借権の相続は同居(一時的ではなく家族生活として)が大前提です。
同居していれば内縁や養子でも相続できます。
質問の内容だと、借りていた方のお子様には賃借権の相続権はありません。
なお、引き続き貸すという場合は、新たな契約を結ぶ必要があります。
早速のご回答ありがとうございます。
それも専門家の方からの、ご意見謹んで承ります。
<賃借権の相続は同居(一時的ではなく家族生活として)が大前提です。>ここのところもう少しご説明していただけませんか?何か、判例だとか、法令、法律で定められているとか、または常識であるとか・・・・・同居していない相続人の方は、被相続人の賃借している契約の継続は不可という根拠を。
なにとぞよろしくお願い申し上げます。
No.2
- 回答日時:
賃借権(借家権)は相続の対象になります。
(民法896条)同居が必要かどうかは民法にはないと思います。ですから引き続き賃借できます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
専門家のご意見の後で僭越ですが,私は意見を異にします。
まず,「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」(896条)ことから,賃借権を含め相続の対象となります。
賃貸借一般について,相続に同居を要件とするような法令はありません。
また,賃借権は譲渡可能な財産権(民法612条1項参照)であり,公営住宅等,低所得者への救済政策的な建物等を除き(最高裁平成2年10月18日判決),一身専属権ではありません。
この点,無償の使用貸借が一身専属性を持ち,買主の死亡により終了する(民法598条)のこととは,事情を異にします。
最高裁も,「家屋賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合には、相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、相続人とともに共同賃借人となるものではない。」として,賃借権が相続されることを前提に,同居していた内縁の妻による相続人の賃借権の援用を認めています(最高裁昭和42年2月21日判決)。
また,借地借家法36条は,死亡者と同居していた者の建物賃借権の承継について,賃借人が「相続人なしに」(「同居していた相続人なしに」ではない。)死亡したことを要件としています。(※つまり,相続人がいれば,相続人が賃借権を承継することを前提としている。)
以上のことから,本件においても,「同居していないお子様が賃借権の相続を主張して継続してこのマンションを引き続き賃借」することは可能です。
【民法】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
【借地借家法】
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM
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