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母親の国民年金免除について

私は現在29歳会社員です。

2年前から、現在57歳になる母親(5年間無職)
と同居しており、半年ほど前に母親を私の扶養に入れました。

扶養に入れる前まで、無収入の母親は国民年金の免除申請を
しており受理されていたのですが、
今年は免除申請却下のはがきが届きました。

これは、やはり母親を扶養に入れたからでしょうか?
扶養から外せば免除申請が受理されるのでしょうか?
または同居した2年前の時点ですでに免除はできない
ものであったのでしょうか?

現在の世帯主は親子別世帯としておりますが、
家計の支出はほぼ私の収入から行っています。
社会保険庁のホームページでは以下の記載があり、
文面どおり読み解くのであれば、母親の世帯主は
私ではないため、扶養から外せば免除申請可能でしょうか?

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【全額免除の所得基準】
 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
 ※申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の
  範囲内である必要がある。
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ちなみに、私の所得で計算した場合は
上記全額免除の所得基準の金額を上回ります。

生計を同一にした場合はだめとか、
生計維持の場合は・・・などが絡んでくるのかとも
思うのですが、あまりよく理解できておりません。

まとまりのない文章となってしまい申し訳ないのですが、
どなたかご教示いただけますでしょうか。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 半年ほど前に扶養に入れたということは、3月くらいに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出したわけですね。


 でしたら、所得税の計算上あなたの所得から扶養親族分が控除され、その差額が本年12月の給料受取時に、年末調整という形であなたに戻ってくるはずです。
 そちらで調整されるため、国民年金の保険料の方は免除になりません。

(参考URL)年末調整の後に扶養親族等が異動したとき

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
おっしゃる通り、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
を会社に提出いたしました。

扶養に入れ所得税の控除が適用される分、
国民年金の保険料免除は適用されないということですね。

お礼日時:2010/09/26 18:02

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