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管理会計論の賃率差異というのが良く分かりません。
「賃率差異=予定消費高-実際消費高」というのは分かるのですが、問題を解いてみると良く分かりません。
問題の抜粋が下記です。

・当月(9月度)に基づいて賃率差異を答えなさい。
【労務費の資料】
直接工賃金の計算は部門別予定平均賃率によっている。
予定賃率の計算には基本賃金と加給金の年間予算と予定総就業時間(年間)を基礎とした予定賃率によっている。

【年間予算データ(切削部門)】
就業時間15,000h
基本賃金8,100,000円
加給金900,000円

【直接工出勤票の要約】
8/21~8/31:244h
9/1~9/20:720h
9/21~9/30:360h

【給与支給票の要約(直接工)】
基本賃金520,000
加給金58,000

解答.
600円×1,080h-(520,000+58,000-600円/h×244h+600円/h×360h)=400円

このようになっているのですが、解答の式を見ると、
予定価格×実際時間-(実際価額+実際価額-予定価格×実際時間+予定価額×実際時間)
となってあり、予定×実際-予定×実際で差異が求まるのが意味が良く分からないのです。
予定価額の600円を使うのが良く分からないのです。
なぜカッコ内の式が実際価額で統一されないのでしょうか?
問題の抜粋で良く分からないと思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

問題には、給与計算期間に関する条件がついていませんか。


例えば
給与計算は、前月21日から翌月20日までを月末支給している。

そうすると実際支給額578,000円は、8/21から9/20までのものなので、
9/1~9/30のデータとは直接比較できません。
比較するために実際支給額のうち8月対応244h分を控除し、9/21以降の360h分を加算する必用があります。
ここで加減算する部分を予定賃率で計算したとしても、この部分を毎月洗い替えることになるので、若干の差異は無視できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
給与計算期間に関する条件は付いています。
ctaka88さんの言うとおりです。

>ここで加減算する部分を予定賃率で計算したとしても、この部分を毎月洗い替えることになるので、若干の差異は無視できます。

ここの話なのですが、若干の差異は無視できますというのは、意味が分かるのですが、
計算において若干の差異を無視してもいいものなのですか?
この箇所がしっくりきていないのです。
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お礼を書いている時に問題をしっかり読み直してみたのですが、こういう一文を見つけました。
「なお、直接工の未払賃金は、部門別予定賃率で計算すること。」
もしかして、この一文から予定賃率を使用してもよい?という事なのでしょうか?
やっと答えが分かった感がしましたが、もしかしたら自分の思い違いかもしれませんので、何かアドバイスください。

お礼日時:2010/10/04 14:05

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