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世帯主の父が亡くなって、電気、ガス、水道、家賃を滞納していることが解りました。
すべて父名義で私は、保証人にはなっていません。
これらは、私が世帯主となった場合、私が払わなければならないのでしょうか

よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

はい その通りです。

マイナスの遺産でも相続します。それを逃れるためには プラス分を含む一切の相続を放棄するか、プラス・マイナス計算して差し引きプラスの分だけ相続する限定相続する方法があります。
相続放棄は、単独で出来ますが 放棄した分はマイナス分を含め 他の相続人が相続します。
限定相続は、相続人全員が共同でしなければなりません。
それぞれ 家庭裁判所に届け出る必要があります。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
マイナスも相続してしまうのですね。
放棄をしたいのですが、市役所から出る埋葬料や 年金の未払金も受け取れないのでしょうか。

補足日時:2010/10/09 17:24
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相続を放棄すれば支払いの義務はなくなりますが、相続(財産も負債も)放棄しない場合は負債を相続した事になり支払い義務が生じるケースがあります。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
やはり 放棄しない限り支払いは生じてしまうのですね。

お礼日時:2010/10/07 23:48

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