プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

名義を貸して、警察沙汰になった場合、
バイト先の後輩の友人なのですが、ある居酒屋に名前を貸していて、それで月に15万円稼いでいるそうです。
あまり詳しくは聞けなかったのですが、その居酒屋が少々危ないことに手を出していて、逮捕されるときに、代わりに逮捕されてくれ。みたいな感じで、名前を借りているとかなんとか・・・・・・
これで仮に居酒屋が逮捕される折に、後輩の友人が逮捕されたとして、その友人は居酒屋を訴えたり、自分はやってないからと無実を主張できるんでしょうか?

これで居酒屋が悪いとなったのであれば、それこそ名義を借りた意味なんてないですし、
逆に、貸した人物が悪いとなったのであれば、
私なら、「名義を貸してください。月に10万円の謝礼を支払います。」とかで煽って、借りた名前で、金融機関、クレジットを使いまくって、借りた相手にすべて負債を押しつけるとか、簡単に出来そうだと思うのですが、
実際のところ、誰が悪くなるんでしょう。
後者であれば、もっとニュースとかで聞きそうなものですけれど、やはり前者になるんでしょうか?
皆さんのご意見、ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

詳しい事情が分からないので、何とも言えないところもあるのですが、警察沙汰になる、というからには、犯罪になるようなことを居酒屋がしている、たとえば、居酒屋が裏カジノを開いているということですよね。



それから、「居酒屋に名前を貸している」という意味がいまいちはっきりしないのですが、「実際の経営者は別にいて、名目上の経営者になっている」ということなのでしょうか?

そうであるなら、前述したたとえ話でいえば、「その居酒屋が裏カジノをしようとしていることを承知しながら、名目上の経営者になっている」のであれば、友人は、「名義を貸す」ことによって、「裏カジノの経営」に協力しているわけですから、実質的な経営者が行っている「カジノを経営した罪」に対する共犯でしかありません。

他方、「その居酒屋が裏カジノをしようとしていることを承知しないまま、名目上の経営者になっている」のであれば、理屈からいえば、共犯ではありません。

もっとも、警察に摘発されそうになったときに、「自分が、名実共に裏カジノの経営者だった」と名乗り出てしまえば、後から、「実は、名実共に裏カジノを経営しているというのは嘘だった」と主張することで、「カジノを経営した罪」には問われないことはあるかもしれませんが、「自分が、名実ともに裏カジノの経営者だった」と名乗り出る行為は、犯人をかばう行為ですから、犯人隠匿罪に該当します。

そのようなわけで、いずれにせよ、友人は犯罪者になってしまうおそれがあるので、友人を助けたいのであれば、弁護士に依頼するなどして、そのような居酒屋の名義貸しからは縁を切らせるようにしてください。

ところで、「私なら、「名義を貸してください。月に10万円の謝礼を支払います。」とかで煽って、借りた名前で、金融機関、クレジットを使いまくって、借りた相手にすべて負債を押しつけるとか、簡単に出来そうだと思う」というたとえは、「金融機関やクレジットとの関係で、誰が、民事上、借金の返済義務を負っているのか」という議論と、「誰に、どのような犯罪が成立するのか」という議論が混同されているように思います。

法律上、「誰が悪い」という議論をするときには、少なくとも、「民事責任」と「刑事責任」は区別する必要があるんですね。

ちなみに、「名義を貸してください。月に10万円の謝礼を支払います」と煽って、最初から返済する意思も、謝礼を払う意思もなく、金融機関、クレジットを使いまくる行為は、典型的な詐欺罪が成立するケースです。
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