恥ずかしながら、先日飲酒運転で逮捕されました。その際パトカーで飲酒検知器にて測定をしたのですが、その直後に印字された用紙を自分が確認する前に警察官が紛失したのです。かなりあわてていたのを覚えています。結局その数値を自分が確認することなく、連行され、取調室で数値を見せられたのは数時間後でした。(数値は0.62)その後一晩拘留され、地検に送られその日のうちに釈放となりました。今は心から反省し、人身事故などを起こし取り返しのつかないことにならなかった事を警察の方に感謝しています。唯、一つ気になる点がありまして、地検に送られてかかれた調書には測定した数値をその場で確認したとなっていたと思うのです。その時は拘留され手錠をかけられ、反抗する気力もないまま調書に署名拇印したのですが、今思い返すと、警察による証拠の偽造だと思うのです。
今後下される刑事罰、行政処分を回避したり軽減させたりしたいとは、全く思っていませんが、もしその事実の湾曲が警察による自己都合のものであるのならば、そんな安易な事がまかり通っては納得がいきません。
飲酒運転の取り締まりの規則、方法等に詳しい方がいましたら教えてください。
学も法的知識もないもので、文章に不備がありましたらご指摘ください。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
0.62?完全な酒酔い状態じゃ無いの?昏睡期以上?
酒気帯びの中での境目が0.25mg/lですからねぇ。
なるほど、飲酒運転で拘留されるとは通常考えられないけれど、そんな状態なら止む無し、か。
偽造があったのかどうかわからないけれど、どっちにしても拘留されるほど酔っ払ってたんでしょ?
0.25未満を0.25以上に偽造されたなら抗議するのもやぶさかでは無いけれど、そこまでとんでも無い数値に偽造する意味がわからない。
死んでてもおかしくない数値だからね。わざわざそんな数値を偽造するかな?
どっちにしろ酒酔い運転で免許取り消し、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですね。
私見だと、そんな状態で運転する奴なんて死刑にしちゃえと思うほど憎いですけどね。知人を飲酒轢き逃げで殺された事があるから。
納得がいかないなら、証拠の偽造だって争えば?
普通はそんな数値で車の運転ができるはずが無いって。
回答ありがとうございます。
気分を害したことには謝ります。
本当に自分がしたことについては反省しております。
ただ0.62といが偽造だというのではなく、調書内では測定時に自分が確認したと書いてあるのですが、実際には、警察がその用紙を紛失したため、測定の数時間後に自分が確認したのです。証拠の偽造という言葉が誤りでした。調書の偽造というのが正しいと思います。
免許取り消しと、罰金に関しては知っていますし、自分が犯したことに当たり前の結果だと思っています。ただそういうような、偽造がふつうに起きるものなのか気になりました。すいませんでした。
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