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会社法299条
会社法299条は 株主総会の招集通知に関する規定ですが…
民法は原則、到達主義を採用していますが、会社法の場合は発信主義を採用しているのでしょうか?

299条は、発信主義から導かれる規定でしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

たしか、会社法は発信主義でした。


おそらく理由は、株主が大勢いる中で、到達主義を採ると、到達の把握が困難であること、
到達するまで総会が開催できない等、法的安定性を害することになるからだと思われます。

もはや、理由についてはうろ覚えですが、結論は発信主義で大丈夫だと思います。
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