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請求の原因を補う形で準備書面を

訴状と同時の提出しても良いですか?

A 回答 (1件)

実務では、よくあることです。


私たち素人の場合、裁判所で訴状を受理しても法定要件が整っていない場合があります。
その場合など、裁判所から訂正や主張を促されることがあります。
そのを「準備書面」として提出します。
それで整ってから口頭弁論の期日をいれてくれます。
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この回答へのお礼

分かりました。

ありがとう御座いました。

お礼日時:2010/10/12 12:22

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