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偽札、作るだけ



偽札を作るだけならOKでしょうか。
使用はせず、持ち歩くだけです。

A 回答 (8件)

刑法 第16章に通貨偽造の罪というのがあります。

これは刑法148条から153条までのことですが、偽造することはもちろん人に渡すことや輸入すること、またそのための機会や材料を用意することも禁止されています。

しかし全てにおいて「行使する目的で」とされており、つまりは使う目的でということです。

実際には行使する目的がなければ罪にはならないわけですが、例えば自分で作った偽札を所持していて職務質問にあったとします。財布の中から偽札が出てきたとして、使う気はなかったと警察に説明しても恐らく信じてはもらえないでしょう。警察に連行されて徹底的に取調べを受けることになるでしょう。場合によっては数日間拘束されることもあると思います。または、無実を証明できずに有罪となることもあるかもしれません。

そこまでのリスクを犯してまで持ち歩きたいならどうぞ。

この回答への補足

ショッピングなどでは使いませんが、
最近カツアゲによく合うので、
持とうと思いました。
なので、持ち歩こうと思ってます。

補足日時:2010/10/13 18:04
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作るのも持つのもだめ。

少し考えりゃわかることだろうに・・・。
そもそもカツアゲに遭うようなところに行く方が悪い。自業自得と言わざるを得ないが、偽札製造に手を染めたほうが重罪。発覚すれば警察と裁判所のお世話になってから刑務所にぶち込まれますので、人生を棒に振りたくないならやめましょう。

仮にカツアゲ犯の人相着衣を覚えているなら警察に行って被害届を出しなさい。一人が嫌なら保護者に付き添ってもらいなさい。
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そりゃまずいなー・・・



カツアゲした相手が 何処かで使ってしまったら・・・

カツアゲは 最高で強盗罪にしかならないけど
偽札を分からずに使うのは 無罪だわ

でも 作ったあなたは 紙幣偽造行為で 刑務所行きだよ

防犯のつもりでも その主張は通らないでしょう

偽札が勝手に渡って行く可能性があるのに 偽造したという事実は覆らない
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http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8% …

第148条
1.行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。



確かに、「行使の目的で」と最初に書かれてますね・・・。
でも、「行使の目的が無い」のに、なぜ「偽札を持ち歩くのか?」。
これの、合理的な説明が出来ないと思います。
「使う気は無い、持ってるだけだ」
と言って、警察が無罪放免にしてくれると思いますか?。

いや、その前に「偽札」を持ち歩いてはダメです。
(^^;
「拳銃の不法所持」と、何ら変わらないでしょ?。
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 持ち歩くだけなら、大丈夫かもしれません。

なぜならそれは紙切れと同じだから。紙切れを持ち歩くだけなら犯罪にはならないと思います。でもそれを、個人、の枠を超えて使用した場合は何らかの責任が生じる場合があると思います。
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 偽札は、作りまくれば社会をひっくり返すほどの威力があるので、違和感があるくらい罪が重いんだな。

コピーひとつでも結構大罪だぜ。うれしくてつい口から話が出て、タレコミで捜索されりゃ、コピー機にデータが残ってりゃ持ち歩かないでも立件可能だ。最近のアオい奴らは、頭が悪いので知らないから、昔は組織的な犯罪だったのが、「それくらい」で捕まってるよね。気をつけなよ。
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作るだけでも犯罪です。


ただ、偽札と知らずに持っていたり使ったりしても
犯罪にはならなかっと思います。
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複写自体も禁止だと思います。

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