アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ご教示お願いいたします。

オークションである洋服を落札したのですが、出品からなかなか連絡が来ず、落札者のこちらから取引案内の督促したところ、「洋服に傷がついていたのを見つけたので、渡せる状態ではない。お取引はなかったことにして欲しい。それとも別のものをお送りしましょうか?」というような内容の連絡が来ました。

その後、私側から、「まず、傷があるなら、どこにどのような状態の傷があるのか説明して欲しい。少し急いでいます。」といった趣旨の返信を送った後、出品者の住所と名前と電話番号が記載されていなかったことに気付き、それらの情報をお知らせして欲しいと、追加で送信しました。

今、この状態で出品者からの返信を待っていますが、本当に商品に傷があるならともかく、ブランドの洋服の割にはお値打ちに落札したので、こういう対応がきたのではないかとも思っています。(美品ということで出品し、その上、出品説明に「金欠で出品します」と書かれていたため。)

そこで質問ですが、

(1)オークションでも落札が成立した時点で、売買契約が結ばれたとみなされ、出品者の相手側には
商品引渡し義務、落札者の当方には、商品代金の支払い義務が発生したという理解で良いでしょうか?


(2)このようなケースで、私から落札者にできることはどのようなことでしょうか?
 私自身は、傷が本当にあるのかどうか確かめたいので、傷の部分の写真の提示を求めることも
 考えていますが、誤魔化されたり返信がないようでしたら、何か別の対処をしなくてはいけないと
 思っております。


少し困っておりますので、何卒宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

(1)


質問者様の理解で間違いありません。

(2)
債務不履行です。
出品者が無過失である場合は責任なしですが、
この無過失は出品者に立証責任があります。


以下私見

私なら評価を最低にして、すっぱり忘れます。

「出品後に猫が引っ掻いたようだ、発送する前に気がついた」

上記、私の稚拙な誤魔化しです。
このようなやり取りになったと仮定し、
とことんまで時間と労力を費やし、出品者に付き合い通しますか?

お怒りごもっともですが、質問者様の貴重な時間を無駄にするだけだと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。

(1)やはり売買成立という理解で良かったのですね。安心しました。

(2)確かに債務不履行そのものだと思います。

>上記、私の稚拙な誤魔化しです。
このようなやり取りになったと仮定し、
とことんまで時間と労力を費やし、出品者に付き合い通しますか?

今までオークションに長い間携わってきて、色々な人を見てきました。
勿論、ちゃんとした人や気持ちの良いお取引が大半なのですが、
入金後品物が発送されなかったり、全く使えない品物を送られたりすることもあって
無責任な人達には呆れ果てています。
同時期に同じ出品者に被害に遭ったけれど、頑張って何とか解決した人たちが
諦めかけた私にわざわざ連絡してくれて励ましてくれたこともありました。
(入札者のIDが見えていた時の話ですが…。)
そういう人たちはIDを変えて何度も繰り返しているようですので、
こういう事をしても通じると思って全く懲りていないようです。

最終的には、評価を最低にするという結論になるのかもしれませんが、
傷があるのでお取引ができないと理由でお取引を中止することを希望される以上は、
傷は見せてもらおうと思います。
美品のまま別IDで再出品されたり、自分で着られるのは腑に落ちないので。

night_hawks様も色々とあったようですね…。
今後、良いオークションライフをお送りできますように。

大変明確なご回答をありがとうございました。

お礼日時:2010/10/19 19:34

売買契約の成立時期ですが、


例えばヤフーオークションのように
出品者が出品時の商品説明は売却条件で相手方を問わず
落札者に売却することを前提に出品し、
落札者が出品条件に従って
落札価格で購入することを前提に落札している場合、
つまり出品者及び落札者が
落札時の取引条件に拘束されることを前提に
インターネット・オークション取引をしている場合は、
落札時に契約が成立するものと解されています。

ですので、ご認識のとおり
出品者は売主としての契約上の債務
(主として出品条件に即した商品の引渡義務)
を履行する義務を負い、
落札者は買主としての契約上の債務
(主として落札条件に従った代金支払義務)
を履行する義務を負うという理解でよろしいかと思います。

確かに、ヤフーオークション上、
契約の成立時期がいつかは明確にされていませんが、
一般的に契約成立時期の判断は必ずしも利用規約のみに
拘束されるものではなく、
何が売買契約を構成する申込みと承諾の各行為の合致なのかを
総合的に勘案して判断されるべきものであると考えられます。

(上記根拠は経済産業省「電子商取引等に関する準則」によります。)

ただ今回のケースで何ができるかといえば、
出品者の連絡先等が開示されていない以上は
出品者に取引掲示板等で債務の履行をお願いするなど
当事者間での話し合いにより解決するほかはないと思われます。
上記法律論を説いて相手方が了承すればいいのですが、
了承していただけない場合は、結局民事である以上
法律論は法廷でしか役にたたないことになります。

(出品者側の連絡先がわかり、法的手段をとるとしても
出品者側の債務不履行ということなので、
出品者側に債務の履行を求めることはできても、
(代金入金後に発送する取引でしょうから、出品者に対して
誠実に取引をしてくださいというのにとどまるのかもしれませんが)
おそらく質問者様に具体的な損害は生じていないのでしょうから
損害賠償等を請求するというのは難しいでしょうし、
また、債務不履行である以上、契約の解除は当然可能ですが、
商品の引渡を求めているのでその旨主張しても意味はないですよね。)

私であれば、質問者様のように証拠写真を送ってもらうように頼み、
それでなければ商品に代わる何かを要求すると思いますが、
(釈然としない気持ちのままいるのは嫌な性分なのでw)
ヤフーの場合はインターネット上の取引期限が120日だったので、
取引期限までに進展がないようならば悪い評価をしてあきらめます。
ただ、私の場合だとその前に出品者にオークションを
取消される可能性の方が高いかもしれません…。

話し合いにより落とし所が見つかるとよいですね!

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/040603 …
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
当方からのお礼が遅くなり申し訳ありません。

お教えいただきました、経済産業省「電子商取引等に関する準則」は、
この質問を投稿させていただく直前に偶然見つけて読んでいたところです。

ご心配をおかけしましたが、何とか取引を終えることができました。
お品は無事送っていただけました。

丁寧なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2011/02/11 15:57

みたびすみません。



オークションの「入札と購入に関するルール」において以下の記載があることから、落札しただけで売買契約が完了していると判断しないという意見もあります。

Yahoo!オークションは、「自分自身でした約束は守る」という利用者の誠意を前提にしています。出品された商品の落札に基づいて売買契約が成立した場合には、双方の利用者は成立した売買契約に従って取り引きを完了する義務があります。入札によって取り引きの申し込みの意思表示が出品者に到達することに照らせば、一方的な入札の撤回は制限されることになります。一方、落札後は契約締結に向かう当事者として信義誠実の原則に従って行動する責務はありますが、相手方に対し一方的な成約や履行を迫るような行為はYahoo!オークションガイドラインの趣旨に反します。成約、代金の支払、商品の送付、受領の手配等の協議は利用者間で誠意をもって行い、どのような手段がふさわしいかについて利用者間で合意のうえ取り引きを完了するようにしましょう。

>出品された商品の落札に基づいて売買契約が成立した場合


落札したことによって売買契約の権利を得て出品者の取引条件に合意した時点が売買契約したと判断できませんか?

「商品の落札により売買契約が成立した」わけではないと思います。

>一方、落札後は契約締結に向かう当事者として信義誠実の原則に従って行動する責務はありますが、相手方に対し一方的な成約や履行を迫るような行為はYahoo!オークションガイドラインの趣旨に反します

ここにも契約締結に向かうと明確に記されており、契約が完了していないことを示してます。


>成約、代金の支払、商品の送付、受領の手配等の協議は利用者間で誠意をもって行い


このガイドラインによれば、成約するには当事者間の合意が必要であると私は判断します。




今回のケースとまったく同じでないですが、私も取引は1000以上行っているのでさまざまなトラブルに遭遇してます。

もう何年も前の話なので書いちゃいますが、先ほどのケースとは別に代理出品で実際に希望した金額に届かず一方的にキャンセルしたことがあります。

落札者の方が「裁判してやる」ってすごんできたので顧問弁護士に相談して先ほどのガイドラインに照らし合わせれば取引中止は可能である・・・という判断をしてもらったことがあります。

ちょっとズルいですが言いくるめた感じですが弁護士見解で取引中止は可能であると通告して引き下がってもらいました。

そのときの弁護士はこちらの味方ですから「こちらよりの解釈」をしてました。逆のケースだったら「取引続行」になっていた可能性も高いです。

質問者さんも法律を学んでいるようなのでわかっていると思いますが、ルールをどう解釈するかは個人の自由であって、それが法的にどちらが正しいのか・・・ということになれば裁判するしかないと思います。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。

>出品された商品の落札に基づいて売買契約が成立した場合

この「場合」の使い方ですが、私は、k-ayako様とは別の読み方をしました。
逆に、落札に基づいて売買契約が成立したという前提を元にして、
それ以下の事項について詳しく述べているという文章だと思いました。

なので、この以下の文章である、
>一方、落札後は契約締結に向かう当事者として信義誠実の原則に従って行動する責務はありますが、相手方に対し一方的な成約や履行を迫るような行為はYahoo!オークションガイドラインの趣旨に反します
>成約、代金の支払、商品の送付、受領の手配等の協議は利用者間で誠意をもって行い

を含めてかなり大雑把に言葉の間違いを恐れずに言うと、「落札して売買契約をしたのだから、
ちゃんと取引を終えるようにお互いに努力してください。その一方で、強迫等が伴う取引は
運営側の本意ではないので、取引に伴う取引条件等に思い違いがあれば
お互いに誠意を持って話し合いで決めてください。」という第三者に売買の場を提供する
金銭が絡むサイト運営側のよくある内容の文章で、落札後に、
売買交渉をする場を設けている旨ではないと思います。
もし、落札後に売買交渉する場を設け、その後に話し合いで詳細を決めれられるという解釈であれば、
商品の交渉権を獲得したことになり、オークション落札後に価格の割引の交渉が可能になり、
オークションの意味を成さないと思います。
ネットオークションだけでなく、一般の絵画等のオークションや競り市であっても、
交渉権を獲得している訳ではなく、商品そのものの獲得に値をつけている訳ですよね?
評価の欄も、「連絡が取れなかった」「支払いがなかった」等の取引後に関するコメントだらけで
オークションを売買交渉とみなす旨の記載は見当たりません。
このことからも一般通念上でも、「落札」=「売買締結」とみなす方が自然だと思います。
企業がネットで販売する際に通販表示義務など、取引に関する詳細を法律に則って
記載していることとは別に、一般人が多く出品するネットオークションでは、
発送方法や送料、取引詳細などが一律でなく、また明記している人も多くはないので、
落札後、出品者・落札者のお互いが柔軟に対応できるように
こういう文章が記載されているのだと思います。

>もう何年も前の話なので書いちゃいますが、先ほどのケースとは別に代理出品で実際に希望した金額に届かず一方的にキャンセルしたことがあります。

貴殿の具体的な例をありがとうございます。
これで最初にご回答いただいた、
「法律カテゴリーで投稿していますが今回のケースでは法的にどうこうすることはできません。」
の意味が分かりました。なぜきっぱり言い切れるのか、疑問でした。
前の方が書かれている通り、支払い命令の判決が出る等、社会通念上では、
落札=売買締結と考える方が自然だと思うので、当方が法的に全く何もできない立場にいるとは
思っていなかったので…。

>ちょっとズルいですが言いくるめた感じですが弁護士見解で取引中止は可能であると通告して引き下がってもらいました。

ご自身でおっしゃるとおり言いくるめた感が否めなくはないですが(笑)、
代理出品とのことで、ご自身が出品された場合よりも一生懸命にご対応されたことと思います。

>質問者さんも法律を学んでいるようなのでわかっていると思いますが、ルールをどう解釈するかは個人の自由であって、それが法的にどちらが正しいのか・・・ということになれば裁判するしかないと思います。

法律的に正しいかどうか…というよりことよりも
(法律を勉強し続けていくほどの忍耐力と能力を私は持ち合わせていないので、
その点にはこだわっていませんし、もう勉強もしていない情けない身です。笑)
正当な権利を得て獲得したお品をちゃんと取引して欲しいという気持ちだけだったのですが、
相手方と話をしていくにつれ、その方の態度から、
オークションは適当な対応でキャンセルできる物と思って欲しくない、
嘘なく誠実に対応して欲しいという気持ちが出てきてしまいました。
(その詳細は前の方のところに記載しています。)
本当にお品に虫食いがあるのを確認できれば納得できると思います。

最初は相手方に話をするのにどの程度自分の知識が合っているのかを確認したかったことと
次の相手方への対応に参考になる意見があれば…と思って質問投稿させていただきましたが、
思いがけず逆の立場の方の意見が聞け、大変貴重な勉強になりました。

長い間、私事に貴殿のお時間を頂戴しありがとうございました。
次の相手へのメールの内容を考えようと思います。
また、ご縁がありましたらご教示のほど何卒宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/10/20 20:44

2です、少しだけ補足を。



以前落札後、音沙汰なしの男性が訴えられて、
支払い命令が出ました。

この男性は落札者だったのですが、

落札=売買契約の締結

という事を裁判所が示しました。

落札後の一方的な解約は認められないという事です。

ただ、裁判まで起こす人は稀でしょうから、運営側も
○○都合の取引中止という制度を設けたのでしょう。
落札後は当事者間で話し合って下さい、揉めたら裁判でもどうぞじゃ
だれも利用しないでしょうから。

以上、補足でした。

※ちなみに私はオークション未体験です(笑)
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。

支払い命令等、売買契約を前提とした判決が出た判例は
ネットで幾つか目にしたことがあります。
社会通念上、落札=売買契約とみなされることが一般的だと私も思います。

>落札後は当事者間で話し合って下さい、

大抵のネットの運営側は、一般人や企業等に売買の場を提供するだけで、
揉め事等は当事者で話し合って解決してくださいというスタンスですね。
その前提でシステムや規約等を作成するので、結局は直接当事者同士が
争う場合、規約ではなく法律が優先適用されると思うのです。


>※ちなみに私はオークション未体験です(笑)

失礼いたしました(笑)
猫がひっかいたのは、night_hawks様がお考えになった言い訳の一例だったんですね。


昨日と今日で、出品者と数回やりとりし、進展がありました。
傷は、洋服を長い間置いていた際についていた1cmほどの虫食いでお尻の辺りについているそうです。
洋服屋に修繕を依頼してもダメだったそうです。
その部分の写真撮影を依頼したところ、出張中で時間がかかるので、
代わりの洋服を無料で送ると言われました。
勿論断りましたが、もし勝手に送ってきたら…と思うと頭が痛いです。
どこまでが嘘で、どこまでが本当か分かりませんが、
あまりにも言い分が滅茶苦茶で、馬鹿にされているのかとも思うほどです。
嘘が伴う取引は相手にとっては不利ですよね?
気にいって落札したので、とりあえず待ちます、とのスタンスを取りましたが、
次はどうすべきか…と悩んでいます。
例えば、最初から、「洋服を落札されましたが、自分が願っていたよりも安く落札されましたので、
お取引をやめさせてください。」とか、「もっと高く買っていただける友達にお譲りしてしまったので
品物は手元にありません」とか、「やっぱり自分が気にいっているので売りたくなくなって
しまいました」等の正直なメールが来ていれば・・・と思います。
今のままでは相手方の重ね重ねの言い訳に引き下がる気がしなくなってしまいました。

もし、また何かお知恵がありましたら拝借させてください。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/20 19:03

ふたたびです。



解釈の仕方でしょう。

ヤフーオークションに限って言えば、出品者側は「出品者都合の取り消し」という選択があり、落札者の意思に関わらず取引を中止する権利をもっているんです。逆に出品者も「取引しない」という選択もできるんです。

取引をできない条件の一例として「連絡しても落札者から返事がない」「落札者から取引を拒否された」という記載がありますが、「など」という言葉の通り、取引できない事例については「規定」が明確に記されていません。

以前、今回のケースのように落札者確定後に子供がいたずら書きをしてしまい取引が不能になってしまったことがあってYahooに問い合わせをしたことがあります。

その際の回答として「落札者都合の取引中止」として処理するように言われました。

当然、こちらに悪い評価がつきました。


これは私の解釈ですから質問者さんや#2さんのように「出品者都合の取引中止は認めない」という解釈であればその判断のもと、法的措置を検討してもいいかと思いますが今回のケースでYahoo側が落札者の情報を出すとは思いません。

アマゾンや一部の楽天オークションは落札と同時に購入者情報が開示され取引義務が発生するかと思いますがYahooオークションに限って言えば「双方の同意」が必要であり、その時点で取引成立と私は判断します。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。

>取引をできない条件の一例として「連絡しても落札者から返事がない」
「落札者から取引を拒否された」という記載がありますが、

これは明らかに落札者に過失があるケースですね。
記載されているような、落札者側から連絡が来ない、拒否されたという出品者に全く
過失がない場合は、出品者にお取引完了義務に伴う督促や催告の労力を強いることはできないので、
お取引中止を認めるということで、出品者や落札者側の一方的な都合でのお取引中止を
全面的に認めている訳ではないと思っております。
(それを認めると公言すると詐欺の横行を認めることになってしまいかねないと思います。)
それに伴い、物理的に無理矢理お取引中止できるようなシステムになってしまっていますが…。
また、貴殿が記載された「出品者都合の取り消し」という意味が私には捕らえ切れなかったので
補足させていただきますが、ヤフーオークションで落札後(売買成立後)にできることは、
「出品者都合の取り消し」ではなく「出品者都合の削除」だったかと記憶しています。
(お取引中止を何らかの形で明確にしないと、出品者に落札手数料がかかる等の負担があるので。)
出品中に出品物を出品者が取り消す事はできますが、無償で取り消しができるのは飽くまでも
出品途中で、入札者がいる場合の取り消しはヤフーに500円取られるので、落札後と状況は違うかと思います。
落札後の法律用語の取消権という意味でしたら、どちらにどのような過失があるか、
善意か悪意か等の違いで発生要件は変わってきたと記憶しています。


>今回のケースのように落札者確定後に子供がいたずら書きをしてしまい取引が不能になってしまったことがあって

これは出品者側の過失で、k-ayako様が落札者の立場で
出品者側の子どもがいたずら書きしたのでしたら、貴殿には何の過失もないと思いますが…。

>アマゾンや一部の楽天オークションは落札と同時に購入者情報が開示され取引義務が発生するかと思いますが、Yahooオークションに限って言えば「双方の同意」が必要であり、

ヤフーからの個人情報開示はトライはしても期待はしていません。
また、取引義務の発生には購入者の情報開示が絶対要件ではなかったと記憶しています。
オークションの双方の同意は売主は出品した時点で、売る意思があるとみなされ、
落札者は入札した時点で買う意思があるとみなされ
(どちらもガイドラインに同意するという上での行動として明らかですから)、
売買成立については、入札時点でさえ、ヤフーからの「取引完了義務」が
文面にて記載されているのでしたら、落札者確定時点では完全成立していると思います。
(出品途中で入札者が取り消し依頼をし、出品者が取り消しするのは、善意だと思っております。
入札時点で、ヤフーに記載されている取引完了義務に同意したということですから。)

繰り返しで恐縮ですが、ヤフーはわざわざ、匿名であるIDでの入札時点のページで
取引完了義務の履行を文面にて記載した上で、オークションガイドラインに同意する形で入札するような
システムにしているので、売買成立に関しては明確ではないかと思っています。

今回のケースは双方の同意の元の売買成立後の取消権等に関わる問題だと個人的には思っていますが
何か更なるご指摘等ございましたらご教示宜しくお願いいたします。

k-ayako様もオークションで色々な経験をなさってるんですね。
今後、良いオークションライフを送れますように…。

お礼日時:2010/10/19 21:26

法律カテゴリーで投稿していますが今回のケースでは法的にどうこうすることはできません。



あくまでもオークションの場を借りての個人取引であり、取引に応じる応じないは双方の自由です。

ただしヤフーであれば一方的な取引中止については「悪い」という評価が強制的に付くというペナルティがあります。

マナー、常識の点では取引に応じる、今回のケースで質問者さんの要求に応じるべきですが、出品者が応じないからといって強制力のある方法はありません。

相手の評価に「悪い」が付くだけで諦めるしかありませんし、常識のない出品者だと本来「出品者都合での取り消し」を「落札者都合の取り消し」として落ち度のない落札者に「悪い」評価がついてしまいこともあります。

相手が予想より低い金額だったので渋っていることが予想されますが、相手が応じなければ諦めるしかありません。

あなたにできることは評価で他の利用者に「事実を伝える」だけです。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。

>あくまでもオークションの場を借りての個人取引であり、

個人でも取引である以上、法的効力は生じると思いますが、どういう点で法的に効力が生じないのでしょうか?少し法律をかじったことがあるのですが、初歩の段階でこのようなことを学んだ記憶がありますが…。例えば、個人の口頭でも「売る」と言い、相手方が「買う」と言えば、取引は成立し売買契約が結ばれたことになりますよね?(それにより買主に期待権なども発生したかと思います。)ましてやオークションに出品した時点で売る意志は明確で、それを買う側が落札すれば取引成立したことになり、売買契約は結ばれたものとみなされるものだと思っておりました。また、ヤフオクの場合、入札する時点で、「商品の落札をきっかけとして売買契約が成立した場合には、代金を支払い、取引を完了する義務が発生します。」という但し書きが出るので、売買契約は成り立っているものと思われますが…。もし当方の理解に誤りがあるようでしたらご指摘ください。

オークション暦が長く、今までトラブルなどがあった場合、弁護士以外でお力を借りて解決したこともあるのでそちらの方面でも検討しています。

もし、引き続き、何かご教示いただけるなら何卒宜しくお願いいたします。

お礼日時:2010/10/19 15:25

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