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千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した。


上記、サンフランシスコ講和条約の抜粋です 末尾の部分ですが、この部分について質問です。

この文章から察することの、日本語について教えてください。

これによると、サンフランシスコ講和条約の日本語訳は成文になるのかならないのかどちらでしょうか?
現在、サンフランシスコ講和条約の日本語訳は成文として扱われているのでしょうか?
教えてください

A 回答 (2件)

正文ではありません。


「ひとしく正文である」は、英語からスペイン語までに係るもので、日本語には係りません。
英語では、「ひとしく正文である」に当たる部分が、「英語、フランス語及びスペイン語」と「日本語」の間に書かれています。

また、以下の国会答弁からも、正文ではないことが読みとれます。(一回、言い間違えていますが)
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参議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会(昭和26年11月5日)
○曾祢益君 次に(b)項について伺いたいのでありまするが、その前に、この我々の手許にありまする日本文というものは條約上の正文ではないと思いまするが、これは訳文ではなくて、日本文というものが一つの、條約の何といいまするか、テキストになつているかどうか、この点を先ず伺いたいと思います。
○政府委員(西村熊雄君) 第二十七條に規定してあります通りに條約の正文の一つでございます。いや、正文ではございません。日本語によつて作成したとありますから、何と申しましようか、正文というのは当りませんが、公文とでも申しましようか、公文であつて、訳文ではございません。
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この回答へのお礼

レス遅くなりすいませんでした。 今回はいろいろ参考になる資料をいただきまして大変ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/05 01:32

サンフランシスコ講和条約の全文です。



参考URL:http://homepage2.nifty.com/jomako/industrialism/ …
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この回答へのお礼

レス遅くなりすいませんでした。 今回はいろいろ参考になる資料をいただきまして大変ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/05 01:32

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