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競業避止義務の責任は以下の場合では減少しますか?

甲会社の代表取締役Aが同じ業種の乙企業を設立し、Aの親族らを取締役にしました。具体的事情は欠如してますが競業避止義務違反だとします。

(1)甲社が100%出資
(2)甲社が50%、Aが50%
(3)Aが100%出資

の場合にAの責任を減少させることができますか?という質問です。できるできないだけでも結構ですが、可能であれば理由か根拠があると理解が進みうれしいです。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

甲社に対する利益相反行為に当たるかどうかだと思います。



利益相反をしりながら甲社からの出資を決裁したとすれば(1)(2)
は出資時点で競合忌避義務違反に問われる可能性があります。

また、(1)(2)(3)に拘わらず代表取締役の立場を悪用して
利益相反行為を行えば違法です。

いろいろなケースが考えられると思いますが、質問の前提が取締役
として違法行為をしているということであれば、出資形態に関わらず
違法だと思いますが。
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> 具体的事情は欠如してますが競業避止義務違反だとします。



どういう理屈で競業避止義務違反とするのか?次第だと思います。

何の根拠も無い、就業規則も誓約書なんかも無いし、同業他社へ就業しないための代償措置も無い、そういう事が無いようにって話をしてきたような経緯や記録も無いとかだと、原則的に職業選択の自由は日本国憲法で保障されていますから、競業避止義務違反だとする事自体ナンセンスだってな事になるかも知れません。

逆に、そういう事が無いようにするための努力を甲会社が実施してきたとかであれば、競業避止を主張するための根拠になり得ます。
質問文にある出資の割合なんかについても、そういう事の根拠になり得る可能性はあります。

ただし、出資している経緯があるからって根拠、事実だけだと、ちょっと厳しい話かも。
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