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国民年金と共済組合の扶養、健康保険について


2週間後に入籍を控えています、それに伴う年金や健康保険の手続きについて質問させてください。
現在私は自営業で国民年金(1号)、国民年金基金を自分で支払っており、国民健康保険は父親が世帯主になっています。婚約者は市町村共済組合に加入しています。
私の希望としては、国民年金を1号のままとどまり(国民年金基金の加入条件を満たすため、3号にはならない)、今のように自分で両方とも支払い、健康保険は彼が世帯主となる(私は実質支払はしない)、というものです。
基本的なことが分かっておらず、申し訳ないのですが、これって可能ですか?
扶養に入ることと、国民年金、健康保険の関係が分かりません。
市町村共済組合、というのは、年金と健康保険の組合だとすれば、私はこの共済組合年金の扶養者にならないと、健康保険をもらえないのでしょうか?

分かる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

> こんにちは。

お忙しいところ追加回答していただきありがとうございます。
> 頭の中が少しすっきりしました、昨日は考えすぎて疲れてしまいましたが・・・。
それは良かったです。


> 共済組合というものを、結婚することになって初めて知ったので、どういう仕組みなのか
> まったくわかりませんでした。
今回のご質問に出てくる公的な「共済」には、国家公務員等・地方公務員・私立学校教職員の3つがあり、一般の方には馴染みがありません。
又、「全労災」や「○○県共済」のような民間(?)な団体も「共済」と呼びますので、混乱しやすいですね。

> 1番の方の回答も含めて考えたら、国民年金と国民年金基金をキープしつつ、
> 健康保険のみ共済に入る(←ここが一番の希望でした)というのはできないということですね。
はい。その通りです。
ご結婚相手がサラリーマンであれば、どれ程の確率かは判りませんが、第一希望が叶う可能性もありました(健康保険組合に加入しており、その健康保険組合の被扶養者認定に関する条件が法律より緩やか)。
ですが、公務員の共済ではムリです。

> 普通は扶養に入るところを、入らない選択をしようとしました。
> 扶養に入れば、彼の給料は上がるし(扶養手当がつくため)、私は国民年金等の自己負担をしなくてもよい、
> 一方扶養に入らなければ、私は今までどうり年金と基金を払い、さらに国民健康保険も払うことになる
> (請求先は世帯主ですが)、この二つの選択肢なら、扶養に入らないほうがおかしいのかもしれません。
・公的医療保険及び世帯の可処分所得を考えれば、夫の扶養になった方が得と考えます。
・年金については無限に近い事例設定が可能なので、自己責任の強固な意思の下でシミュレート条件を提示頂けないと、なんとも言い切れません。前回も少しだけ書きましたが、公務員の共済は「健康保険」や「厚生年金」よりも厚い給付制度ですので、夫が法に定められた退任期間まで公務員を勤め、ご質問者さまは生涯夫と添い遂げるのであれば、共済が良いです。

最後になりましたが、ご結婚オメデトウございます。
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この回答へのお礼

こんばんは、回答ありがとうございます。
いろいろ調べて、ひとりであれこれ考えていたことの、解決の糸口が見つかった感じです。
できる、できない、の回答をはっきりいただいたことで私の知識も(質問前より)多少は増えたので、彼と相談する際に少し楽になると思います。
年金については、ひとりひとりケースが違うので、どちらの選択がいいかということは一概に言えませんよね。国民年金の3号になっても、保険料納付期間として認められるわけですし、すべての回答を考慮しておそらく共済の扶養に入る選択をすると思います。祝福のコトバもありがとうございました、彼が健康で働いていけるよう、支えていきます。

お礼日時:2010/11/07 00:11

2番です。


午前中はで役員でもないのに取締役会に参加、午後は用も無い来客対応で遅くなりましたが、続きを書きます。

> 扶養に入ることと、国民年金、健康保険の関係が分かりません。
一般企業に勤める人は「健康保険」と「厚生年金」に加入となるのはご存知と思いますが、手続きは「健康保険」と「厚生年金」で別々に行ないます[受理窓口や処理窓口が異なると言う事]。
一方、公務員等の加入する『共済』は「健康保険」(短期給付)と「厚生年金」(長期給付)の両方の機能を持った団体ですので、手続き及び処理の窓口は『共済』が一手に行ないます[イメージし易いように書いているので、正確な説明ではありません]。
『共済』で扶養に為ると言う事は、健康保険の被保険者&国民年金第3号被保険者になる事と同じ意味になりますので、国民健康保険からは抜けなければ保険料が無駄に支払われますし、国民年金第3号被保険者に自動的に変更されてしまうので、国民年金の保険料納付義務はなくなると同時に国民年金基金の加入資格も喪失となります。

> 市町村共済組合、というのは、年金と健康保険の組合だとすれば、私はこの共済組合年金の扶養者に
> ならないと、健康保険をもらえないのでしょうか?
そんな事は有りません。
先の回答と殆んど重複いたしますが
・共済の被扶養者にならない(なれない)
 ご質問者さまは「国民健康保険の加入者」と為ります。或いは、会社勤めすることで「健康保険の被保険者」又は「共済の加入者」となることも考えられます。
 いずれにしても、ご質問者様は加入した公的医療保険(国民健康保険、健康保険、共済[短期給付])に応じた保険料負担が生じますが、それらの公的医療保険の定める保険給付を受ける事が可能です。
・共済の被保険者になる
 厳密には「健康保険」と「共済」は別物なので、「健康保険からの給付」と言う文言に拘れば給付は受けられませんが、共済は健康保険及び厚生年金よりも厚い給付を行なう団体なので、ご心配なく。勿論、健康保険の被保険者に対して行われる給付内容は共済にも存在いたします。

簡易に説明する為に共済に関して端折った説明になっております。不明点や疑問点が御座いましたら、補足要求に記載頂ければ、知っている範囲で回答したいと考えております。
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この回答へのお礼

こんにちは。お忙しいところ追加回答していただきありがとうございます。
頭の中が少しすっきりしました、昨日は考えすぎて疲れてしまいましたが・・・。

共済組合というものを、結婚することになって初めて知ったので、どういう仕組みなのかまったくわかりませんでした。1番の方の回答も含めて考えたら、国民年金と国民年金基金をキープしつつ、健康保険のみ共済に入る(←ここが一番の希望でした)というのはできないということですね。普通は扶養に入るところを、入らない選択をしようとしました。
扶養に入れば、彼の給料は上がるし(扶養手当がつくため)、私は国民年金等の自己負担をしなくてもよい、一方扶養に入らなければ、私は今までどうり年金と基金を払い、さらに国民健康保険も払うことになる(請求先は世帯主ですが)、この二つの選択肢なら、扶養に入らないほうがおかしいのかもしれません。

回答へのお礼と補足をまとめて書かせていただきました。
また参考になるようなことがあれば、よろしくお願いします。

お礼日時:2010/11/06 10:12

> 基本的なことが分かっておらず、申し訳ないのですが、これって可能ですか?


出来ません。

貴女が選べる法的に容認される選択肢は次のようになります

・夫が加入する市町村共済の被扶養者にならない(なれない)
 国民年金基金に加入し続けることは可能。
 ご自身で「国民健康保険」「国民年金」「国民年金基金」の保険料及び掛け金を納める。
 現在、ご両親と同居なされているように読み取れますが、婚姻後は、ご両親とは独立した世帯になると思われます。そうであれば、国民健康保険料は今の金額よりも増えますので、仮にお父様が今後も援助してくださるとしても、その事はよく考えてください。

・夫が加入する市町村共済の被扶養者になる
 国民年金基金に加入し続けることは不可能。
 ご自身で保険料及び掛け金を納めることは無いし、夫があなたの分も含めた2名分を納めるということも無い。
 制度を知らない方は不思議に思いますが、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者になったことを理由に、保険料の負担額は増減いたしません。これは、被扶養者(&3号)にかかる費用予定額を、保険料を納めている人全員に対して広く負担させている為です。

時間の関係で、一旦ここで書き込みを終了いたします。
『扶養に入ることと、国民年金、健康保険の関係が分かりません』以降については引き続き書くつもりですが、締め切られても構いません。
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この回答へのお礼

こんにちは。回答ありがとうございます。
二つの選択肢がわかりやすく、参考になります。
現在両親と同居中で、国民健康保険料はそう高くないはずです。
世帯が変わるので、国民健康保険を継続することにしても、保険料が高くなるというのは
考えていませんでした。そのあたりも含めて考えたいと思います。

お時間があれば、引き続きご回答くださるようお願いします。

お礼日時:2010/11/05 15:02

下記は愛知県市町村職員共済組合のHPです


http://www.ehime-kyosai.jp/shikumi/hihuyousya.html
上記より
・組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法第7条により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出ることとされています
・・・共済組合(健康保険)の扶養に入ると、同時に国民年金第3号被保険者になると言う事です
 共済組合(健康保険)の扶養:保険料0円、国民年金第3号被保険者:保険料0円:国民年金基金は資格喪失

・貴方の収入が、(上記HPより)年額130万円(月額108,334円、日額3,612円)以上の恒常的な収入のある者・・・の場合は扶養に入れませんから、現状のままになります(国民健康保険+国民年金+国民年金基金)
 (変更点:国民健康保険料は所帯主のご主人宛に請求が来ます)
・上記の収入以内なら、共済組合の扶養に入り、健康保険・国民年金は保険料が無料になります
 どちらかのみの選択は出来ません
・また、上記に該当しても扶養に入らない選択も出来ます・・現状のままにする事も可能です

この回答への補足

質問者です。
最後の文→内容をふまえて...の書き間違いです、すみません。
収入の件では、扶養に入る条件を満たします。
だから本当は扶養に入るのが一般的な考え方だと思いますが、
自分で支払って、生きていくほうを選択しようとして、このような質問になりました。

補足日時:2010/11/05 15:11
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この回答へのお礼

こんにちは。回答ありがとうございます。
頭の中で混乱していたことが少しほどけました。
国民年金1号(&国民年金基金)を継続しつつ、健康保険のみ共済組合を選択するということはできないのですね。
内容をすまえて、検討します。

お礼日時:2010/11/05 14:48

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