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別居しています。子供は私が引き取り、生活しています。
夫は失業中で生活費はもらえない状況です。4月から就職し
社保に入れる事になりました。子供も健康保険に入れたいと申し入れたところ、離婚していないので夫の方に入れるべきだといわれ、こちらでは入れないといわれました。
事情を説明したところ、入れてくれることにはなったのですが、子供の保険料の会社負担はできない。(私本人のは負担してくれるそうです)と言われました。小さい個人の
会社なので仕方ないのかも知れませんが、離婚していないと、扶養に入れても会社は負担する義務がないのでしょうか。

A 回答 (2件)

No.1 sol_06さんの回答にあります通り、被扶養者が何人いようと保険料が変わらないのが


健康保険(社会保険)であり、国民健康保険との大きな違いです。
小さい個人の会社ということなので、社会保険についての知識があまりなかっただけだと思います。
きちんと説明してわかってもらえば問題はありません。
というか、たとえ被扶養者(子供さん)の保険料は会社負担しないといっても
被扶養者の保険料の算定方法というものがそもそも存在しませんので
もし、納得してもらえなかったら、
「わかりました。子供の分は扶養にさえしてもらえれば、保険料は全額私で結構です。」
と言ってしまっても、結果的に同じことです。
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会社のご担当者さんがどのような解釈でそう言われているのかわかりませんが、保険料は扶養家族の多寡にかかわらずyoccikunさんの標準報酬月額によって定額です。


例えて言えば、給料が15万で通勤手当が1万円だとすると、標準報酬月額は16万になり、介護保険に該当しない被保険者は6560円、該当する被保険者は7560円が保険料となり、これは扶養家族の人数が何人いても同じです。(つまり+αの保険料は発生しないと思います)
ただ、企業によっては独自の健保組合を持っているところもあるのですが、「小さい個人の会社」ということですので…

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogakuhyo.pdf
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