アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

公正証書の効力について教えてください。
取引先から支払い延期の要請があり、公正証書を交わしました。
公正証書の内容は取引先が後日回収予定だった大企業の手形を裏書して、当社に支払うというものでした。
しかし期日になって、再度支払い延期の要請があり、数日後に話合いをすることにしました。
ところが話合いの前に突然弁護士より、取引先が自己破産の手続きを開始するとの通知が届きました。
大企業の手形が回収できたのか不明です。
悪く考えれば大企業の手形を割り引きして資金化したり、グループ会社などに支払ってしまったかもしれません。
もし大企業から手形を回収済みの場合、公正証書をもとに、手形を取り返すことは不可能でしょうか?
法律に詳しい方 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

文章を読む限りだと主さんの望み通りにはいかない感じがします。


公正証書の内容は手形を裏書譲渡ということでしょうが、
なぜそのときに手形の裏書譲渡をもらわなかったのか?ということと、
期日(支払い期日?裏書手形の譲渡日?)に支払い延期=公正証書と違う内容の申込みがあり、
主さんはそれに応じている(数日後に話し合うという形で)。
この時点で、公正証書での契約は破棄したも同然だし。

それに相手が破産しちゃったら主さん以外の債権者も押し寄せ、
みんなで残った資産を分割するしかない。
抵当権とかは登記することで公示されているので優先権が認められてるけど、
公正証書の約束だと、第三者(他の債権者)に対して自分に優先権があるといえない。

ので手形をもって優先的に支払いを求めるのは難しいんんじゃないかと思います。
    • good
    • 0

> 悪く考えれば大企業の手形を割り引きして資金化したり、グループ会社などに支払ってしまったかもしれません。



・失礼ながら、その、公正証書を、ここの回答者は読むことは出来ません。
明日、朝一番で、公正証書を作成した公証役場へ出向くべきだと思います。
そして、証書を作成した公証人に相談するのが一番だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返事遅くなりまして、申し訳ありません。
相談に行きましたが、ダメでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/22 19:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!