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生命保険・医療保険で告知義務違反があると解除されるとは、具体的に。

保険の見直しを考えており、保険について勉強中です。

生命保険・医療保険で告知義務違反があると、保険が解除されると聞きました。

解除されるとは具体的にどうなるのでしょうか?

わかった時点で保険は契約してなかったものとなり、
解約返戻金がもらえるのですか?

それとも、それまでの保険料を返してもらえるのですか?

それとも、返金額は0で、
払い込んだ保険料がパーになってしまうのですか?

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

生命保険専門のFPです。



告知義務違反が判明したとき……
例えば、告知義務違反に該当するのがA病という病気だったとき、

A病に関係のある病気で保険金を請求した場合……
保険金・給付金は支払われません。
契約は解除となり、支払った保険料は戻ってきません。
解約払戻金があるときは、解約払戻金は支払われます。

A病に関係ない病気で保険金を請求した場合……
A病に関係ないとわかれば、保険金・給付金は支払われます。
(例えば、事故による死亡やケガによる入院・手術)
支払ったと同時に、契約は解除となり、支払った保険料は
戻ってきません。
解約払戻金があるときは、解約払戻金は支払われます。

支払った後に、告知義務違反だと判明した場合……
保険会社から支払った保険金・給付金の返還請求が出されます。
同時に、契約は解除となり、支払った保険料は戻ってきません。
解約払戻金があるときは、解約払戻金は支払われます。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

回答いただき、どうもありがとうございます。

1点疑問なのですが、
「A病に関係ない病気で保険金を請求した場合、保険金・給付金を受けた後」と
「支払った後に、告知義務違反だと判明した場合」も、
解約払戻金があるときは、解約払戻金は支払われるのでしょうか?

保険は保険金を支払った時点で消滅すると聞いたので、
それ以降に、
(存在しない)保険を解約は不可能な気がするのですが…。

お礼日時:2010/11/10 02:04

「解約払戻金があるときは、解約払戻金は支払われるのでしょうか?」



死亡保険金の場合、確かに、保険金を支払ったら、保険は消滅します。
その後に、不正が判明した場合、
死亡保険金の全額返還を要求して、返還された後、その時点での解約
払戻金を支払うか、
または、その時点での解約払戻金を除いた金額の返還を求めることに
なります。
どちらになるのか、それは保険会社の判断です。

医療保険の場合、給付金を支払っても、契約は継続するので、
解約払戻金があれば、解約払戻金を支払うことになります。

解約払戻金は、契約の不正の有無に関係なく、そもそも契約者のお金
なので、契約者に返還するのが筋なのです。
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この回答へのお礼

そうでしたか。
教えていただき、大変助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/10 15:14

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