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今自己破産の手続きをしてて、法律事務所から任意?個人?保険の解約払戻金証明書の提出をお願いされたのですが、これって保険を解約しろってことですかね?

A 回答 (5件)

「解約払戻金証明書」は、解約の前に、ある日時点での解約払戻金がいくらになるかを証明するものです。

これが高額(20万円以上など)の場合は、自己破産に際して解約し、債権者に弁済することになります。すべきかどうかは現時点では判断していないと思いますので、証明書を取り寄せればよいと思います。
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ちなみに払戻金証明書?なら、解約した時の金額の証明書かと


実際に解約してお金受け取ったなら「解約払戻金明細書」とかじゃないかな
保険会社からすれば、既に支払った金額を証明する意味がありませんので
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そうだけど、なんで法律事務所に訊かないの?

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金額を教えろって事では


あなたの資産を計算したいからかと
最終的には解約する事になるのかも知れません
とりあえず法律事務所に詳しく聞いてください
ウッカリ解約すると、次入れない事も有りますよ
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解約返戻金も資産にあたるということです。


金額によっては解約して返戻金を債権者に配当します。
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