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固定資産税についてです。会社で所有する2物件について固定資産税の滞納があります。市から差押られています。それで1物件を売却する場合の差押解除について教えて下さい。

会社で所有する2物件について固定資産税の滞納があり、2物件とも市から差押られています。総額600万円です。2物件は1キロ位離れたところにあります。今回、そのうち1物件を売却するのですが、金融機関への抵当権の解除(抹消?)の為の返済や不動産会社への斡旋手数料・官民境界確定の測量代等を支払うと600万円全額は納付できません。この場合、半分の300万円の納付で差押を解除(抹消?)してくれるものでしょうか。当然、もうひとつの物件には差押がついたままと考えています。よろしく、ご指導下さい。

A 回答 (1件)

一部納付では差押えは解除してもらえません。


全額納付できない場合、売却代金から売却のための費用を差し引いた残りの金額はすべて滞納税金の納付に充当されるため、手元に残る売却代金はありません。
残りの1物件を解除してもらうには、滞納税金の残額を何らかの形で納付することです。
例えば、手形や先日付小切手を差し入れて分割納付にしてもらうことも可能です。
役所の納税課などで相談してみてください。

ところで、売却予定の物件に設定されている抵当権の設定登記日は、固定資産税の法定納期限等よりも早いのでしょうか。
もし、固定資産税の法定納期限等のほうが早く、抵当権の被担保債権(貴社の借入金)が全額回収できなければ、他の担保を提供しない限り、金融機関は抵当権の抹消には応じないでしょう。

本税を滞納している期間は、日ごとに延滞税が増加しますが、一部納付でも本税さえ納付すれば、延滞税の増加はなくなりますから、早急に役所に相談に行くことをお勧めします。
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