プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

軽い病名だと医師が証明していても、認められないこともあるのですか?
それとも医師の休まないといけないという証明があれば基本的には受け取れるのでしょうか?

慢性疲労で受け取れるでしょうか?
もし認められない場合もあるなら、他に病名をつけてもらうか迷っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。


傷病手当の支給基準は先にも書いたとおりなので申請すればokです。
労務不能であった日ごとにその翌日から2年以内であれば申請できます。
健康保険組合に提出してください。
申請用紙に医師が記入する欄がありますので記入してもらってください。
先にも書いたように病名は関係ありません。
あくまで業務外での傷病です業務内での傷病に関しては労災が適応されているのでそちらから出るので
傷病手当の支給対象外です。

もちろん会社を休んでいるって言う証明と給与をもらっていないって言うのが証明できなければなりませんので
初回申請分」には、労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間とその期間前1ヵ月分の賃金台帳と出勤簿(タイムカード)の写しが必要です。
詳しくは会社の総務とか健保組合 ないのであれば所轄の社会保険事務所に言えば用紙を送ってくれます。
あくまで保険加入従業員が対象です つまり社会保険に加入していなければ対象ではありません。
    • good
    • 0

慢性疲労では、病院から診断書を出してもらうのは無理だと思いますので、いやでしょうが1度、精神科か心療内科への受診をお勧めします、受診して、うつ病の診断書で休職期間が4週間以上だと


傷病手当が認定されたと思います。
    • good
    • 1

病名というか傷病手当の支給基準としては


被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、
4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

つまりなんらかの傷病により4日以上連続で休んだ場合4日目以降支給されるってことです。
っで組合とか健保組合からお見舞金というような形でなんらかの手当てを支給された場合金額によっては傷病手当は支給されません。

支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
この支給額と事業主からの手当てが出てた場合計算されて差額が出ます
つまり休んでいても日額3分の2以上の給与が発生していたとか
障害厚生年金とかをもらっているとかだと出ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても早急な回答ありがとうございます。

たびたび申し訳ありません。

体調ですが、一度胃を壊したのをきっかけに何ヵ月も胃の調子が悪く、食事を取ることができず、だんだん体力がなくなり仕事に行けなくなりました。

いろいろ検査をしましたが、全て異常無しだった為、慢性疲労とつけられました。

かなり無理して仕事に行っていたせいか、なかなか体力が戻らず、ずっと仕事は休んでいます。

給料も受け取っていません。

このような場合、医師が認めていれば慢性疲労で受け取ることができるでしょうか?

申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2010/11/09 11:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!