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私の会社では国の特別会計から試験研究の委託(請負ではありません)を受けています。
この試験研究のを行うために、試験装置を設計・製造・設置(試験をお願いする会社(A社)の敷地に)することとなりました。
この試験装置の製造・設置を他の会社(B社)に発注する場合、建設業法で言う「元請」とは当社になるのでしょうか?それとも、当社は試験研究の実施が主目的であるので装置の製造・設置をするB社が元請となるのでしょうか?
当社は設計作業が中心の会社で建設業法に詳しい人がいません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

契約書の内容をみてください。


試験装置の設計・製造・設置を国から発注されていないかぎり
貴方の会社が発注することなので
試験装置の元請けはB社です。

この回答への補足

皆様、ありがとうございます。
皆様から頂いた回答から、私の質問も言葉足らずの部分が多かったと反省しております。
以下に補足させて頂きます。

1.契約関係は
 (1)国⇒当社:研究・開発の委託発注(開発の成果を請け負うものではなく、契約終了後に試験研究に費やした設計者の工数や業者への発注額を確認の上、精算するもの)。契約には当社からA,B社への発注も含まれています。
 (2)当社⇒A社:研究開発一部の試験を委託発注、あわせて試験装置を設置する場所を無償で借りるもの。
 (3)当社⇒B社:試験装置の製造、A社敷地への搬入・据付を請負契約で発注。
となっています。
2.国と当社の契約書に添付している計画書には「試験装置を設計・製作し据え付ける」と明記されております。
3.建業法では「仕事を請け負う」という考え方で規制されているので「委託発注」を受ける側は試験装置の設計製作据付を請け負っていないと考えておりますが、間違いでしょうか?(事務委託に近い契約ではないと考えいます)

建業法が通常想定している状態とは違っているのでこの程度の補足で足りるのか心配ですが、お考えをお聞かせ頂ければと思います。

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補足日時:2010/11/12 10:50
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  元請なる言葉の定義は如何なる法律上にも存在せず、これを辞書で紐解くと、「 注文主から直接仕事を引き受けること 」 即ち、請負った元の業者となります。



  そして、請負とは民法上の「 請負契約 」 を指していると考えるのが通常で、この場合は材料や道具等を用い、ここから何らかの物を作り上げる等の依頼と解釈出来ますので、こうした観点によって御社の立場としては試験装置の製造を依頼したA社やB社が 「 元請 」 と考えられます。

 一方、ご質問の言葉に使われた 委 託 とは同じ民法上の 「 委任契約 」 を指しているのが一般的な考えとして存在するものの、この内容は 「 事務処理の依頼 」 と記載されおる事から、一見、御社は 「 元請 」 ではない様に思えてしまいますが、万一、国から依頼を受けた  “ 試験研究 ” の中には当然 “ 装置の製造 ” も含まれていると考えられるとすれば、御社は明らかに 「 元請 」 であって、元々の依頼者の立場としてはA社、B社は飽く迄も下請けに過ぎず、注文した仕事の責任等も全て御社にあると考えるのではないでしょうか。

この回答への補足

皆様、ありがとうございます。
皆様から頂いた回答から、私の質問も言葉足らずの部分が多かったと反省しております。
以下に補足させて頂きます。

1.契約関係は
 (1)国⇒当社:研究・開発の委託発注(開発の成果を請け負うものではなく、契約終了後に試験研究に費やした設計者の工数や業者への発注額を確認の上、精算するもの)。契約には当社からA,B社への発注も含まれています。
 (2)当社⇒A社:研究開発一部の試験を委託発注、あわせて試験装置を設置する場所を無償で借りるもの。
 (3)当社⇒B社:試験装置の製造、A社敷地への搬入・据付を請負契約で発注。
となっています。
2.国と当社の契約書に添付している計画書には「試験装置を設計・製作し据え付ける」と明記されております。
3.建業法では「仕事を請け負う」という考え方で規制されているので「委託発注」を受ける側は試験装置の設計製作据付を請け負っていないと考えておりますが、間違いでしょうか?(事務委託に近い契約ではないと考えいます)

建業法が通常想定している状態とは違っているのでこの程度の補足で足りるのか心配ですが、お考えをお聞かせ頂ければと思います。

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補足日時:2010/11/12 10:49
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元請けとは下請けに発注する者のことです。

質問の内容ではB社の下請けのことが書かれていませんから、元請けはいないということもあり得ると思います。その設置に関する契約上、A社が施主となりB社が請負者となる場合で、B社がその仕事を下請けに回さずに自社で施工するのであれば「元請け」というものを考える必要はないでしょう。契約上、御社が施主でありA社が請負者であって、B社を下請けとしたのであれば、A社が元請けとなります。

この回答への補足

皆様、ありがとうございます。
皆様から頂いた回答から、私の質問も言葉足らずの部分が多かったと反省しております。
以下に補足させて頂きます。

1.契約関係は
 (1)国⇒当社:研究・開発の委託発注(開発の成果を請け負うものではなく、契約終了後に試験研究に費やした設計者の工数や業者への発注額を確認の上、精算するもの)。契約には当社からA,B社への発注も含まれています。
 (2)当社⇒A社:研究開発一部の試験を委託発注、あわせて試験装置を設置する場所を無償で借りるもの。
 (3)当社⇒B社:試験装置の製造、A社敷地への搬入・据付を請負契約で発注。
となっています。
2.国と当社の契約書に添付している計画書には「試験装置を設計・製作し据え付ける」と明記されております。
3.建業法では「仕事を請け負う」という考え方で規制されているので「委託発注」を受ける側は試験装置の設計製作据付を請け負っていないと考えておりますが、間違いでしょうか?(事務委託に近い契約ではないと考えいます)

建業法が通常想定している状態とは違っているのでこの程度の補足で足りるのか心配ですが、お考えをお聞かせ頂ければと思います。

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補足日時:2010/11/11 11:08
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国が施主でないのであれば、御社は国から補助金的な資金を得て事業を行う立場であって、御社が施主となりB社が請負者になるようですから、B社がさらに下請けにその仕事を出すならB社が元請けです。

下請けを使わないなら元請け云々は関係ないでしょう。
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 一応補足も踏まえて回答しますが,あなたの会社の場合,下請・元請にあたるかを問題にする以前に,そもそも建設業法の規制対象である「建設業」に該当しないのではないかと思われます。


 建設業法で規制対象となっている「建設業」とは,土木建設に関する工事の完成を請け負う営業ですから,あなたの会社が国から試験研究業務の委託を受け,それに付随して試験実施用の施設を第三者に設置させたとしても,それによって建設工事を「営業」として行っているとはいえませんから,あなたの会社に対し建設業法の元請規制が適用されることはないと思われます。
 ただ,どうしても不安があるというのなら,建設業法を所管する国土交通省のサイトにある「法令適用事前確認手続」の案内に従って,国土交通省に直接お伺いを立てた方がよいでしょう。回答している私が言うのも難ですが,会社の事業に関わる重要な法律問題を,誰が答えているかも分からないネット上の質問箱で解決しようというのは,お世辞にも賢明な方法とはいえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご指摘の通り、国土交通省に聞いた方が良いとは思いましたが、
もし、建業法の対象といわれるのが怖くてできませんでした。
これで、安心して聞いてみることことができます。

お礼日時:2011/04/11 17:01

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