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手作りの著作物を近くネットで販売しようと考えているのですが、ある方(一応ネット販売を仕事にしている人らしいです。)から、売るためにはJANコードの取得が必要と言われました。JANコードを取得しなければ法律で売ってはならないことになっているとまで言われたのですが、自分で調べたところ、そのような法律は発見できませんでした。実際のところどうなのでしょうか。

A 回答 (4件)

売るためにはJANコードの取得は必須ではありません。


ただ、スーパーなどPOSを導入している店に卸すつもりなら
それが必要になる場合は稀にあります。
(別に無くても先方が売りたければ扱ってくれますけどね)

まぁー確かアマゾンは出品する為には必要だったような気がしますが、、、
でも法律なんかありません。
よってそんなのは関係ありません。その方の嘘か思い込みです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり法律はないようですね。安心しました。

お礼日時:2010/11/15 17:10

絶対に必要ありません。

断言できます。

自称専門家は、あなたから金を巻き上げようとして、でたらめを言っていると思います。それしかでたらめを言う動機は考えられません。

そのような人とは今後は距離をとるようにしたほうが安全です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。その方にどのような法律かを訊ねたことろ、お茶を濁されたのでおっしゃる通りかもしれません。今後その方とは距離をとるようにしようと思います。

お礼日時:2010/11/15 17:08

JANコードって、POSシステムとかに使われているバーコードですよね?


JANコード発行元のサイトをチェックしてみましたが、法的な義務などどこにも書いていませんでした。
もし気になるなら、直接発行元の「財団法人流通システム開発センター」に問い合わせをしてみては?

参考URL:http://www.dsri.jp/jan/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり必須ではないようですね・・・。

お礼日時:2010/11/15 17:03

JANコードなんて無くても販売して問題はありません。


JANコードの無い商品なんて世の中には無数にありますよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうですよね。未だにその方の言われた真意が理解できません。自称、「専門家」とのことなのですが…。

お礼日時:2010/11/13 17:36

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