プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

特定化学物質や有機溶剤を販売する場合は、資格は必要ですか。当社は商社です。特定化学物質や有機溶剤をメーカーや専門商社から仕入れてエンドユーザーに販売する場合、特定化学物質作業主任者や有機溶剤作業主任の資格を有するものが販売業務を行う必要があるのでしょうか。
又は、特定化学物質や有機溶剤を直接扱う(小分けするなど)作業は行わないので、これらの資格が無くても販売業務を行うことができるのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんばんは。

もと有機溶剤作業主任者兼危険物取扱者です。
といっても、取得したのはずいぶん昔で今は別の仕事をしているのであまりあてに
なりませんが(^_^;

有機溶剤作業主任者が必要なのは、有機溶剤の製造所やそれを使った作業所なので
販売だけなら必要ありません。
また、一定量以上の危険物(可燃性の溶剤など)を販売する取扱所には危険物取扱者が
いないといけません。
種類によって許容量が違うので、消防法や危険物取扱者の本などで確認してください。


特定化学物質作業主任者については私はわかりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有機溶剤の販売には、資格は必要がないことが分かりました。
危険物の販売には、資格が必要なことがわかりました。
教えていただきまして、誠に有難うございました。

お礼日時:2011/08/10 09:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!