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商法525条 定期売買の履行遅滞による解除について質問です。
この条文に関する問題で、
「中元用のうちわを6月中に送付すべき約定のうえで売買契約を締結したにもかかわらず、うちわを送付しないまま売主が履行期を経過した場合に、買主が直ちに履行の請求をしないときは、契約の解除をしたものと推定される。○か×か?」とういう問題があるのですが、答えがよくわかりません。

正解は×なのですが・・・。なぜでしょうか。

定期売買において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなされるはずなので、この問題の正解は○ではないのでしょうか?

どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

附属的商行為の時と同じ回答になってしまいますが、理解は合っています。


これも「推定する」と「みなす」の違いだと思います。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6324284.html
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この回答へのお礼

こちらについても、日本語の些細な違いを見逃していたようです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/17 21:15

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