都道府県穴埋めゲーム

将来あるかもしれない訴訟に対して公証役場で記録を残すように弁護士に言われました。
アドバイスください。

以下の2つを1枚のCDにコピーしました。
 ・1年間の事象をエクセルで記録しました。
 ・人とのやり取りをレコーダで録音しました。

公証役場で相談すると、CDを封入して表書きに事情を記入して
印鑑を押す。1万円強の費用と言われました。この方法がベストなのか
費用も妥当なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

宣誓認証制度新設のねらいは、何ですか。


A  第1には、民事訴訟の実務において、訴訟促進の観点から当事者又は第三者の供述を記載した陳述書等を利用することが多いのですが、その正確性を担保するための手段として、制裁の裏付けのある宣誓認証を用い、証拠を保全し、適正かつ迅速な裁判に資することを目的としています。
 第2には、私署証書の内容が真実であることを当事者が宣誓し、そのことを公証人が認証した証書の提出を、外国の官庁、会社等から求められることがあるため、そのような要請にも対応するためです(この第2の点については、「外国文認証」の項を参照してください。)。


Q  具体的には、どのようなことに利用できますか。
A  今述べた第1の点の関係でいいますと、(1) 重要な目撃証言等で、証言予定者の記憶の鮮明なうちに証拠を残しておく必要がある場合、(2) 供述者が高齢又は重病のため、法廷の証言前に死亡する可能性が高い場合、(3) 現在は供述者の協力が得られるが、将来、協力を得ることが困難となることが予想される場合、(4) 相手方の働きかけ等により、供述者が後に供述内容を覆すおそれがある場合などに宣誓供述書を作成しておくことは、証拠の保全として大変有用です。また、(5) 推定相続人の廃除の遺言をした場合に、遺言者が廃除の具体的な理由を宣誓供述書に残しておくことや、(6) 契約書作成の際に、周辺の事情を知る関係者の協力を求めて宣誓供述書を作成しておき、当該契約を巡るトラブルに備えることが考えられます。





あくまで、文書等が本人によって作成されたとか、法律上無効でないとかであり、証拠として価値があるかまでは、効力を与えるものではない。
裁判所が採用するかどうかは、裁判官による。

この回答への補足

toratanukiさん
ありがとうございます。ねらいについて。
検察官も改ざんをする時代であり、ある時点で、文書が改ざんされていない
ことを明らかにするといったことを、素人ながらに考えておりました。
いかがでしょうか。あまり意味がありませんか。

補足日時:2010/11/25 11:26
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/03 06:22

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