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前立腺癌の放射線治療もほぼ終了しました。
国保の3割負担ですが、放射線照射の支払金額と泌尿器科の検診、薬局への薬代支払額を合算すると結構な金額になるのですが
高額医療費の算定基準をネットでみると
【同一の病院・診療所・薬局その他、入院・通院ごと】との記述があります。
一つの病気で病院へ支払った治療費と薬局へ支払った金額は合算されるのでしょうか?
それとも病院又は薬局へ支払った金額が基準額を超えないと高額医療費とは
ならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

具体的な例として、ご紹介しておきます。


75歳未満として……

診察・治療の状況
11月にA病院の泌尿器科、放射線科で治療。
泌尿器科に入院
泌尿器科から出された処方箋の薬をB薬局で受け取る

12月にA病院の泌尿器科、放射線科で治療
入院なし。
泌尿器科から出された処方箋の薬をB薬局で受け取る

だとします。

11月の計算
(1)泌尿器科の入院
(2)泌尿器科の外来とB薬局の費用を合算
(3)放射線科の外来治療

12月の計算
(1)泌尿器科の外来とB薬局の費用の合算
(2)放射線科の外来

つまり、病院は、科ごと、入院・外来ごとに別々に計算。
薬局の費用は、処方箋を出した科の外来費用と合算。
ということです。
それぞれについて、高額療養費制度の計算をします。
一つの高額療養費制度の上限を単純計算で8万円とすると、
上記の場合、5つを別々に計算するので、上限は40万円です。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

rokutaro36さん ご回答ありがとうございました。
同じ病気の治療でも、受診科が異なると合算されないのですね~

お礼日時:2010/12/03 10:41

入院すると退院するまでが一回


通院はそのたびごと
同一病名
一カ所の支払い
食費、衣服費、特別室料、付き添い、など治療に直接関係ない物は含まれません
ですね
詳しくは市役所で聴いて下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
市役所へ行って聞いてみます。

お礼日時:2010/12/02 16:55

私は、同一の病院で、同一の診療科で、その月の支払額と解釈しました。


つまり、院外薬局は”同一病院”ではないので合算できないとおもいます。
それぞれが、基準額を超えればそれぞれが対象となるでしょうが、
どうも、甘くないようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2010/12/02 16:53

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