現在引っ越しを考えているものですが、次に住む部屋の契約が終わりました。
契約書面上23年の1月1日から25年の12月31日までが契約期間です。
しかし、12月1日からフリーレントで住み始めてもいいと言われました。
引っ越し準備が整わず、今月の13日に引っ越しする予定です。
そこでお聞きしたいことがあるのですが、12月中に暮らしてみて不便を感じ契約解除をしたいとなった場合違約金などかかるのでしょうか?
違約金というのは、契約期間内の退去による家賃1ヶ月分のお金です。
また水回り清掃料やストーブ分解費を退去時に支払わなければならないのですが、あくまで契約期間内の退去時ということですよね?
本来、契約期間内に退去する場合3ヶ月前予告しなければならなく、即退去する場合は3ヶ月分に相当する金額を支払えば即退去になるのですが。
このように12月の契約書面上契約期間外の退去はどのようになると思われますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>口約束と書面上の契約に相違があった場合どちらが認められるのでしょうか?
この場合、相違が無いから認められる、られないのトラブルが発生することはありえない。
口約束では12月1日~12月31日
書面上は、1月1日~ ですから。
当初の契約では1月1日~
別途、口頭で12月1日~12月31日まで無料の賃貸借の契約がなされた、と解釈して下さい。
その2つの契約によって12月1日~25年の12月31日までその建物が借りられる、と。
>また入居する前に契約解除する場合はどのようになると思われますか?
1、
大家が口頭で12月入居可。と言っている。
あなたも12月入居します、と諾成した場合、12月からの賃貸借契約になりますから、賃貸借契約期間内での契約解除になります。
但し、12月1日~12月31日の賃貸借契約期間内についての契約解除について取決めしていないのだから、4か月分の支払い義務はありません。
しかしながら、大家がこの12月の期間内の契約解除について、「1月1日~の契約」に準ずる、とした場合、この限りではありません。4か月分の支払い義務があります。
2、
大家が口頭で12月入居可。と言っている。
あなたが12月からの入居に諾成せず、入居は1月からです、と言った場合。
1月1日からの双務契約ですから、賃貸借契約期間内にあたらず現時点で契約解除しても1円たりとも支払う義務はありません。
No.2
- 回答日時:
違約金が家賃1カ月分。
で、契約期間内の退去が3カ月分、と。その契約書には、両方明記されているのでしょうか?
契約書面上は23年の1月1日から25年の12月31日までが契約期間で、大家が12月1日からフリーレントで住み始めてもいいと言っている。しかし、あなたは13日に引っ越しの予定。
口頭でも契約は成立するから双務契約で、12月1日からの賃貸借契約成立(但し12月分は家賃はかからず)。
実質12月13日に入居するから実質入居期間は12月13日~25年12月31日。
契約期間内の契約解除の際の違約金として1カ月を支払う内容と即刻退去の場合は3カ月分となっている。
額面通り捉えれば、1カ月+3か月分の支払いでしょう。
但し、水回り清掃料やストーブ分解費を退去時に支払わなければなりません
即刻退去3か月分支払いの他、違約金として1カ月分も取る、と云う契約内容であれば4カ月分の支払いです。
契約書をよく再確認してください。
この回答への補足
そうですね。
即退去となった場合、期間内契約違反で、家賃1ヶ月分に3ヶ月分の家賃に相当する金額を支払うことで、すぐに出ても良いですよという形になるみたいです。
口約束と書面上の契約に相違があった場合どちらが認められるのでしょうか?
また入居する前に契約解除する場合はどのようになると思われますか?
No.1
- 回答日時:
常識で考えるならば、フリーレントで12月から利用し始めたなら、契約を解約した場合の
条項は請求される可能性が高いでしょう。
本来来年1月1日からしか住めないところに、12月から住めるわけです。そのメリットを
受ける以上、解約した場合のデメリットも受け入れるのが当然かと思います。
メリットを受けたいが、デメリットは受けたくないとお考えならば、大家さんに確認される
のが一番です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
では、引っ越しをする前、今のこの段階でやっぱり引っ越しはやめますと行った場合どうなると思われますか?
お手数かけて申し訳ありません。
解除する予定は無いのですが気になったもので。
よろしくお願いします。
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