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私は3月中旬から派遣社員として働いており、月の給料の支給額は20万円です。
事情があり、12月中旬で会社をやめることになりそうなんですが、
今年は主人の健康保険や厚生年金の扶養には入れませんか?
来年の1月からはもう働けないので、確実に扶養に入る予定なんですが、よく健康保険などの扶養に入る条件として、今後1年間に130万円未満しか収入がないことと耳にします。
12月中旬で仕事をやめた場合、そこから1年間は無収入の予定ですが、やはり、3月~12月までで、給料が180万円頂いていることになってる場合、扶養には入れませんか?

A 回答 (2件)

会社を辞めて無収入になった時点で扶養に入れます。


なので12月中旬から扶養扱いになります。
手続き等はご主人の会社の総務等に聞いてもらってください。

1月~12月の期間で見るのは所得税の扶養等の税金関連です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
実は妊娠中のため病院に通っていて、毎回病院で健康保険を見せなくてはいけません。
そこで、もし会社やめて主人の扶養になれなかったら、国民健康保険に入らなくてはいけないのかもと思ってしまい、質問させて頂きました。
手続などは主人に任せますが、私も1歩踏み出せそうです。
ありがとうございました!!

お礼日時:2010/12/08 16:55

一般的な判断であれば、扶養になれる可能性が高いですね。



扶養を判断する時点での月収やその見込から年収を算定して判断するためです。
過去の収入を参考にするのは、その後の収入の見込があるときだけでしょうからね。

月収1000万円でも、仕事などを辞めて、その後の収入がない、働く意思などがなければ、社会保険の扶養にはなれることになるでしょう。

可能性が高いと書かせてもらったのは、社会保険と呼ばれる健康保険は、以前政府管掌と呼ばれた現在の協会健保のほかに、各業界の団体の健康保険組合などが存在し、それぞれ条件が異なるためです。

ご主人の会社に相談することですね。

税務上の扶養や配偶者控除(特別控除)に該当しなくても、社会保険の扶養にはなれる場合がありますからね。小さい会社の事務担当者などは、これらの知識が疎い場合もありますので、ご注意ください。

健康保険の扶養になれれば、おのずと国民年金保険の第3号被保険者(厚生年金の被保険者の被扶養者である配偶者など)になれますので、保険料負担が無くなることにもなりますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
もし、全くだめだったら流産になりそうながらも会社に通わなくてはいけなくなるところでした。
詳しいことは主人の会社で聞いてもらいます。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/12/08 16:56

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