No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一般に正社員で雇用されていたような人の失業給付を受けているような場合には、健康保険の扶養になれないでしょう。
健康保険の扶養の条件は税金などとは異なり、失業給付も含まれますからね。
あなたがパートなどで正社員に比べて極端に少ないような失業給付を受けているような場合には、扶養に入ることができます。
失業給付の受給=扶養になれない、ということではなく、失業給付を受ける人の大多数が扶養の条件を超えてしまい、扶養となれないだけなのです。
扶養の手続きで離職票が必要というのは聞いたことがありませんね。
退職により国保などへ加入する際には、重複加入を避けるための確認資料の一つとして離職票を利用することもあるでしょう。この場合にはコピーでも問題ないと聞いたことがあります。
ちなみに、国保は世帯単位での加入ですから、扶養という考え方はありませんね。
扶養の手続きを行う家族などの会社に再度確認されるべきでしょう。退職日の確認などであれば、退職された勤務先から退職証明(任意様式や会社様式)を貰ったり、源泉徴収票など代替方法があると思います。
回答有難うございます。
加入するのは失業保険の待機中です。
一円もでないので問題ないはずですが。
日額3612円を超えると入れないようです。
No.4
- 回答日時:
>加入するのは失業保険の待機中です。
一円もでないので問題ないはずですが。
それは質問者の方の勝手な判断に過ぎません。
例えば下記はある組合健保のサイトですが
http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/qa/fuyou_nintei. …
最初の質問のアンサーに「受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。」とはっきり書いてありますね。
質問者の方はそんなのおかしいとか理不尽だとか言うかもしれませんが、おかしかろうが理不尽だろうが健保の規則でそう決まっていればそれに従うしかないのです。
一円もでない待期・給付制限期間であっても扶養になれないということはありうるのです、ただ全ての健保ではなく一部の健保ですが。
また下記をご覧下さい
http://www.toray-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha_han …
これも別のある組合健保のサイトですが、一番上の失業給付を受けない人の添付書類に離職票1、2(原本)とありますね、つまり扶養の手続きで離職票が必要ということはあるのです。
そしてその右側にその理由として「離職票(原本)等で失業給付を受けない事を確認するため」とありますね、それは失業給付を受けなければ扶養になれますが単なる口約束だけでは失業給付を受けないといって、こっそりと受けても健保にはわからないということです。
ですから離職票を提出させれば当然手続きは出来ませんから受けていないということが健保は確認できるということです。
だから扶養の手続きで離職票が必要だという場合があるというのを知らない人は、健康保険の扶養についてよく知らないというだけの話です。
No.2
- 回答日時:
>しかし、失業保険をもらわない場合は、離職票がないと思うですが、
このような場合は扶養家族になれないんですか。
失業給付を受けないから離職票がないなんてことはありません。
離職者の方から離職票が不要であるといわない限り、会社は安定所に離職票を発行してもらう義務があります。
その離職票を使って結果として失業給付を受けるかどうかは離職者の自由であり、それを理由に離職票が発行されないということはありません。
ですから失業給付を受けなくても離職票をもらってそれを健保に提出すれば扶養になれます。
離職票がないということはわざわざ離職者のほうから離職票が不要と言った場合で、そんな余計なことをすれば扶養になれないのは当然です。
回答有難うございます。
雇用保険がなくても離職票が発行されるんですね。
知りませんでした。
違法で違法ではいっていなかった場合でも2年間なら
さかのぼって入れるらしいですね。
No.1
- 回答日時:
健康保険の扶養では被扶養者の収入に上限がありそれを超えれば扶養になれません、また失業給付も収入とみなされるので失業給付を受けていれば扶養になれないケースが殆どです。
>失業した時の健康保険の扶養手続きに離職票がいるらしいですが、
それは健保が、失業給付を受けながら健康保険の扶養になるという不正をさせないために離職票を預かると言うことです。
要するに健康保険の扶養になるなら離職票を預かって失業給付は受けさせませんということで提出させるのです。
もちろんそれを拒否することは出来ますが、そうなれば健保は扶養を認めないだけです。
扶養になるなら失業給付の受給をあきらめる、失業給付を受けるなら扶養になることをあきらめるのどちらか一方の選択しかありません。
>コピーでもいいのでしょうか?
もちろんコピーではいけません、原本でなければいけません。
>よく分からなかったので離職票は既に出してしまいました。
それでいいのではないですかあとは国民健康保険に加入すればいいだけです、何と言っても国民健康保険の保険料より支給される失業給付の金額のほうがずっと多いはずですから。
回答有難うございます。
なるほど。
しかし、失業保険をもらわない場合は、離職票がないと思うですが、
このような場合は扶養家族になれないんですか。
査定もあるんでしょうから失業保険をもらうまでに時間がかかりそうですが。
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