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AとBは 隣人
AとCは 兄弟

Aさんの住宅地はA.C の共有地200坪 BがCと交換使用している土地68坪
共有地の税金はCが長年納めてます。(ABが相続してから)
Aは住宅を建て長年その土地に住んでます。(60年ほど)

Cが工場を建てるにあたって ちょうどBの離れた所の畑が工場にかかる
BとCの話し合いで ABの共有地とCの畑 双方の土地を同じ坪数ずつ交換して使う事となった。
Aに 相談なし 名義変更等契約書など無く 口約束で有った。

AとCの共有地は 今の法律は新しく住居を建て替え出来ない場所である。
家に入るにも他人様の土地を絶対通らなければ 入れない所にある。

Bの畑は 今や整備された道路の角地に当たる場所である。

Aの言い分  この土地は先祖より譲り受けた土地である 共有地であるから Bにも1/2権利がある
         よって BC間の貸し借りの坪数68坪のみ 名義変更を認める。

Cの言い分  共有地であるから1/2は 当方に権利がある。

      Cはすでに工場をBの畑に建てており 今更取り壊す訳にはいかないので 
      Bに共有地の 一部を評価価格にのっとり Cの名義にすることを 許可する。

Bの言い分  Cと交換使用の約束はしたが 土地の評価価格が全然違う
      よってAの土地を評価価格差を 加味して その差額分多く土地を引き渡してほしい。

本来ACが1/2づつ 分筆すれば良いが 分筆するとAは住宅を壊さなければならない可能性が出てくる。だからAは分筆したがらない。

ABC三者納得する解決方法は あるのか?

A 回答 (1件)

>ABC三者納得する解決方法は あるのか?



たぶんないと思います。 その上で・・。
口約束で、書類も登記もなにも無しですから断定的なことは言えませんが、
一応B土地にCが工場を建てて用益し、かつ固定資産税も払っている状況
から、当事者間においては土地交換の契約は完成していると見做すことが
できると思います。

従って、BもAC土地のC持分について交換譲渡を受けていると見做すの
が妥当だと思います。
ただし、交換条件が等面積なのか等価なのかは、口約束なので何ともいえ
ません。もちろんAの権利までは及びませんので68坪~全体の1/2の
範囲ということになると思います。

ここまでの争いにAは関係しません。BとCの争い(合意)事になります。
その後、AC土地の持分がABCの当事者間で確定したところで、その
土地をどうするか(共有のまま、分筆、売却配当など)の争いになります。

ただし、以上のことはあくまで当事者間の事であり、現時点で登記がされ
ていませんから、B土地が善意第三者に譲渡登記されたりした場合には
もっと複雑な話になります。
ですから、揉めそうな状況であれば、先ずはそれぞれの土地に処分禁止の
仮処分登記などを行ってから和解交渉なり調停なりをしたほうがいいかも
知れません。
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