プロが教えるわが家の防犯対策術!

ニュースで下記のような内容が流れていたのですが、違和感があるので教えて下さい。
>滋賀県草津市で夫婦が車にはねられ死傷した事故で、救護せずに現場を立ち去ったとして、
>道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた古島美和被告(31)の判決で、大津地裁は16日、
>無罪(求刑懲役1年)を言い渡した。
>沢田正彦裁判官は、判決理由で「ブレーキ痕はなく、被告は居眠り状態で、
>被害者を認識していたとは言えない。事故後に罪証隠滅工作を行っていないことが認められる」
>と指摘した。

上記の文章を読むと「居眠り状態で被害者を認識しなければ人を轢いて逃げても【ひき逃げ】にはならない」と読めるのですが、間違いでしょうか?

後ろに「事故後に罪証隠滅工作を行っていない」とあるので、そこがポイントですか?


単純に、どのような状態であっても交通事故を起こし援助が必要な被害者を放置して逃げたら【ひき逃げ】と思っていたので、違和感を覚えました。

ご教授宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

貴方の読み取ったとおり、居眠り状態で人をひいて、気付かないで行ってしまえば、ひき逃げではありません



いわゆるひき逃げは道路交通法72条違反にあたりますが、この条文、過失による処罰規定がありません

つまりは、裁判で事故を起こしたあと、故意に逃げたり、証拠隠滅をはかったりしたという証拠が無ければ、有罪にできないのです

ですからこれは、判決の是非というよりは、確たる証拠を集められなかった警察、検察の能力の問題だと思います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>いわゆるひき逃げは道路交通法72条違反にあたりますが、この条文、過失による処罰規定がありません
>故意に逃げたり、証拠隠滅をはかったりしたという証拠が無ければ、有罪にできないのです
ありがとうございます。
「確たる証拠を集められなかった警察、検察の能力の問題」ということは、検察という絶大な権力を持つ検察の能力低下の帰結と思うと悲しくなります。

改めて法律というのは難しいなと再認識しました。

お礼日時:2010/12/19 12:15

まったくおかしな判決です、考えられません。



被告は既に自動車運転過失致死で実刑の判決がでてますね。

今回はひき逃げについての判断ですが、

要するに居眠りしてて気づかなかった

と云う馬鹿な主張を全面的に信用し判決をだしました。

人を轢いた事に気づいてないなら、轢き逃げにはならない、と

こういう理論ですね。

こんな言い訳が通用するなら、次回から

轢き逃げ犯は全員同じ主張をするでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>と云う馬鹿な主張を全面的に信用し判決をだしました。
>人を轢いた事に気づいてないなら、轢き逃げにはならない、と
>こういう理論ですね。
これが法律の専門家と言われる裁判長が居るからこそ裁判員が必要になるとしたら、何か間違っているように思います。

>まったくおかしな判決です、考えられません。
私だけが違和感を持っているということでなくて安心しました。

お礼日時:2010/12/16 19:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!