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5年以上前に解体処分(耐用年数未経過)した減価償却資産を、当該年度に除却経理していなかったことに気付いたため、今年度除却処理することといたしました。
なお、当該資産の減価償却費については、適正に償却経理し法人税申告においても同様に記載し申告していた。
本年度、未償却残価格300万円を有していることから、固定資産処分損にて経理処理しますが、このことについて、法人税上何か問題がありますでしょうか。

A 回答 (1件)

現にその設備を廃棄処分にしているのであれば何の問題もありません。



除却してないものを除却したように見せるのは過大償却ですが、このケースは逆の例で過小償却です。これはいわば法人の任意で勝手に税金を払っていたことになるだけです。
税法上は問題ありませんが、経営管理としては不要な資産を永年保持し、その間過大な利益を表示していたわけで、こちらの方を問題とすべきではないかと思います。
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この回答へのお礼

早速、ご回答お寄せいただき大変参考になりました。
今後もご指導お願いします。

お礼日時:2010/12/20 17:44

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