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当社(日本国内法人)の株式を非居住者が所有しています。その非居住者より、別の非居住者に株式を贈与したいという話がきています。そこで質問です。
日本国内において、贈与税等の税金が課税することがありますでしょうか?
(贈与する非居住者は、日本人であるが非居住者と結婚をして相当期間(数十年)外国で暮らしているものです。そこらへんが関係しているのであれば教えてください。)

A 回答 (2件)

相続税法に贈与税が課税される者が規定されています。



(贈与税の納税義務者)
相続税法第一条の四  次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
一  贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
二  贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
三  贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)

読めば分かるように、贈与税の課税関係においては、(所得税法に見られる)居住者、非居住者という概念がありません。ですから、非居住者が別の非居住者に株式を贈与するという条件設定では、贈与税の課税関係を判定するのは不可能ですね。

この回答への補足

補足です。
> 一  贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの

有していません。

> 二  贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)

五年以内に住所を有していたことはありません。

> 三  贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)

国内法人の株式の贈与なので、そこら辺が関係してくるのか教えていただければとおもいます。また、別となりますが、外国法人に売却した場合、どのような取扱いがあるのか教えていただけると助かります。

補足日時:2010/12/21 10:19
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/21 10:18

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相続税法第十条  次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。
一  動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については・・略

七まで略

八  社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在

九以下、略

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ですから、

>国内法人の株式の贈与なので

”国内法人の株式”とは国内で本店登記をしている株式会社の株式でしょうから、”この法律の施行地にある財産”に該当します。

>外国法人に売却した場合、どのような取扱いがあるのか

株式を売却して利益が出る場合は、その利益は所得税の課税対象になります(譲渡所得税)。売却する者に課税されます。この場合は、贈与税は無関係となります。

《注》贈与の場合は、贈与を受ける者に贈与税が課税され、贈与をする者には課税されません。売却の場合は、売却をする者に所得税が課税され、購入する者には課税されません。

ところで非居住者が外国法人に売却して利益が出る場合はどうか、ですが・・

所得税法(基本通達を含む)には、非居住者の国内源泉所得には株式売却利益が含まれるとは書いてありません。従って、ご質問の非居住者が外国法人に売却した場合に得られる利益に対して所得税が課税されるようなことはありません。ご安心を。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/21 15:07

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