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自治公民館・体育館等を使用日の6ケ月前の抽籤予約で借受け、利用料を前納の上参加者から入場料を徴収してダンスパーティを個人主催している例があります。入場料収入から会場使用料・提供軽飲食費その他の所要経費を差し引いた収益分は同パーティの開催日数、参加者数から白紙的に概算しても年間200万円~400万円を下らないと思われるのですがこの場合同主催者個人が得られた収益は事業所得として申告の必要がありますか。また現在施設は非営利利用としていますがこの様な場合、営利利用と見直しされるのでしょうか。お尋ねします。

A 回答 (4件)

何処の誰々が、こういうことをしてる。


人格無き社団とは思えず、単純に「個人の所得の増加」だと思われる。
事業所得か一時所得かは不明だが、当局にて指導を望む。
というようなことで、税務署に報告されたらどうですか。
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この回答へのお礼

hata79様
 昨年末のお忙しい時期から新年早々に至るまで再三に亘り懇切なご回答有難う御座いました。
今後は種々ご教示戴いた事を参考に進めて行く所存でおります。お手数を煩わし御礼申し上げます。

お礼日時:2011/01/01 18:47

ご質問者様の聞きたい「核心」はなんなのでしょうか。



1公共的施設を半ば独占して活動してる「グループ」がいて、その中心人物が儲けてる。けしからんではないか。
営利を目的としてるなら、公共施設など利用してもらっては困る。

2特定のグループ活動で収益をあげ、それをひとり占めしてるようだが、課税関係は出ないのか?
課税から漏れてて「一儲けしてる」というなら、アカン奴なので、なんとかしたい。

上記は全く別の問題です。
同一の問題としてとらえるとすると「活動のボスが収益を一人占めしてる」点から「営利活動に公共施設利用をさせるのは、あかんではないの?」という話かもしれません。

個人としての営利事業である→公民館利用はそれなりに負担額を。
公益団体としての活動である→公民館利用は可能。
となりそうです。

公益団体としてはNPO法人が考えられます。
人格なき社団とは、同窓会や町内会、有志による演奏会活動グループがその例です。
活動そのものができれば目的を達成するので、代表者が施設の予約などしていきますので、特に財産を持つ必要がないのです。
財産を持つというと、例えば預金通帳を持つ、不動産を所有するということが考えられます。
これを権利の主体になるといいますが、人格無き社団は権利能力が制限されてますので、例えば不動産所有をする際に名義登記ができません。
大学の同窓会会館が実は同窓会長の個人名義だということがありますが、同窓会が「人格無き社団」なので所有者になれないのだということが理解できる好例ですね。

人格無き社団であっても「収益事業をしてる」となると課税当局は「税金をはらってね」という態度をしてます。
当然といえば当然ですね。
税務署に「こんなことしてる奴がいるけど」と告発すれば、調査対象になると思います。

なお「人格無き社団」という概念については、学術的には「ああだ、こうだ」と色々言われてますので、URL参照されてください。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/権利能力なき社団
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この回答へのお礼

hata79様
 新年早々の重ねてのご回答御礼申し上げます。問題の核心はご指摘の2点と更にその様な状態を何故か長年に亘り続けさせているこの施設の管理者の行為ですね。なお現行の主催者は某団体(?)名を名乗っていますがその内容は飽くまで個人主催でとても「人格なき社団」(S39.10.15 最高裁判例)などと言えるものではありません。

お礼日時:2011/01/01 16:45

ダンスクラブを「利益を得ようとして活動してる」なら、その個人は明らかに営業として行ってるのですから「営利利用」です。


ダンスクラブのメンバーが任意にいて、公民館等を借りるのに個人名で借りてるというなら、任意団体として「人格なき社団」という法人での活動と思われます
人格なき社団としての活動の場合には貸し付ける側の受け止め方を確認するしかないでしょう。

ところで、税法的にみると
合計会費から費用支出をすると、いくらかの残額が出る、これをある個人が自由に処分できるとなれば「収益事業」として、その個人の事業所得になります。
或いは一時所得として捉えることも可能です。一時所得として捉えるなら「営利目的」行為ではありません。
人格なき社団なら、法人税課税の対象者になります。
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この回答へのお礼

hata79様
年末のお忙しい中、早速にご回答戴き御礼申し上げます。当初から利益を目的としたのでは無いと思いますが殆ど独占的な会場使用のため時期を経るに従い収益が上がるようになったのだと思われます。収益は主催者個人の自由処分ですので矢張りご指摘のとおり事業所得として申告の対象になるようですね。
ご回答の中で「人格無き社団なら法人税課税の対象者」の意味が小生不明にしてよく分かりませんのでまた教えて戴ければ幸いです。 6417818

お礼日時:2010/12/31 18:43

>同主催者個人が得られた収益は事業所得として申告の必要がありますか…



何百万も残るなら、とうぜん申告義務が生じます。
公共の建物を借りているからと言って、免税される道理がありません。

>この様な場合、営利利用と見直しされるのでしょうか…

管理者が気づけばそうなるでしょう。
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この回答へのお礼

mukaivama様
 年末のお忙しい中、早速にご回答戴き御礼申し上げます。営利利用か否かは「管理者が気づけばそうなるでしょう」との事ですが管理者側が「施設利用は抽籤予約によるが現使用者の他に利用希望者が無く、また公共施設であり希望者を改めて広告してまで公募する心算は無い」として数年近くに亘り個人の独占的な使用を認めている現状では今後も非営利として扱われる事でしょう。両者間に何か不明朗な感じがしますがね。  6417818

お礼日時:2010/12/31 19:00

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