No.2ベストアンサー
- 回答日時:
できますよ。
個人から法人への土地譲渡の税金もありますが、取得価格で売れば問題なしでしょう。
法人に対して不動産取得税がかかりますね。
その他個人が所有してる場合と違って下記負担が出ます。
法人設立時の費用
法人存続にあたる費用
毎年の法人税の申告書
法人地方税(県民税、市民税)の均等割り額の負担(年7万円程度、赤字法人でも原則でます)
法人の株式所有者が死亡した場合には、株式が相続資産になります。
この時、法人所有不動産の時価が株価判定の基礎となり株価が決定します。
個人所有不動産ですと、相続税評価額を基準として不動産価格の計算ができますが、法人所有不動産の場合には、時価評価していくことになりますので、その点は覚悟がいります。
つまり「法人株の所有者が死ぬたびに」不動産時価に対しての課税がされる可能性が出ます。
但し、法人が赤字なら別です。
ご質問になってるスキームは既に存在しており、実行されてる方も多いですが、相続税がもったいないからというレベルで個人が「じゃ、こうして」と手を出すようなスキームではありません。
相当高度な知識がないと、本スキームを使用しての節税は困難です。
節税よりも法人の今後の存続を確実にしたいというなら良いですが、
すでに確固たる存在の法人がある場合です。
法人の管理もしなくてはいけませんし、法人課税制度へ毎年気をつけてないといけないですよ。
法人に対しての課税は毎年猫の目のように変わります。それについて行くだけの努力を子孫にしてもらわないといけません。
相続税節税のための法人設立は「できないことはないが、素人が手を出すものではない」と私は思います。
ご子孫が「爺さんだか、ひい爺さんが相続税対策に作った会社があるけど、毎年赤字なのに税金を払わされるし、管理がめんどくさくてしょうがない。中途半端に不動産処分すると法人税で課税されるので、相続税の対策なんかになっておらん。代表者が死ぬと株式評価しての相続税対策をしないとならないから、二度手間だ。いい迷惑だ」
「じいちゃんは税金の事知ってたかもしれんが、おれはまるっきりだから、いちいち税理士に相談しないとならん。そのたびに報酬がいるので、節税対策で金ばっかりいるがや」
と言い出さないように慎重に「やる」べきでしょう。
法人所有不動産の譲渡には現在別途重課税率がかけられてますので「しまった、早まったな。元に戻す」などすると思いもかけない税金が発生しかねません。
個人間の贈与ですと取消して課税を免除するという部分がありますが個人と法人の取引きは贈与税が発生しない代わりに「元に戻す」という概念が薄く、国税当局も「そら、あんた、通用しまへんで」という見方が強いです。
充分に慎重に判断すべきです。
専門家への相談と、法人の管理をお願いしないとなりません。
どちらも税理士が良いでしょうが、相談報酬と年間管理報酬が必要ですので、結局は素直に相続税を払ってるほうがよかったとならないようにしてください。
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