No.9ベストアンサー
- 回答日時:
節税だ脱税だという前に「経済の原則」に反してると思いますよ。
100万円に対して課税される法人Aが、これにかかる租税を負担したくないので、取引き先Bに100万円請求してもらってこれを支払い、例えば仕入額として計上したとします。
すると、100万円に対する租税負担率が仮に30%だとして30万円を払わなくても良いわけです。
30万円を支払いたくないためにAはBに100万円支払うわけです。
70万円の赤字です。
利益を上げるために法人経営をしてるのに、みすみす70万円損をするわけです。
では、損をしないようにするために、BからAが100万円を裏で返してもらってるとします。
これは完全な不正取引です。
元々債権債務関係がないのに、あたかもあったかのように「装う」わけです。これを仮装といいます。
税法的には脱税ですし、Aが株式会社でしたら、利益操作をして配当額を減少させたとして株主から文句を言われます。
節税というレベルの話ではないですね。
税務当局ではおそらく隠蔽してるとして重加算税対象とするでしょう。無論脱税です。
具体的にご説明頂き、ありがとうございます。
隠蔽・脱税とはっきりお答えいただきスッキリいたしました。
教えていただいた内容を、よく理解したいと思います。
No.8
- 回答日時:
実際に商品を買ったり、役務提供を受けていないのに請求書を書いてもらうわけですから、「架空請求書」になりますね。
架空の請求書をもとに経費を計上するのですから、税務調査で把握された場合は、「仮装・隠ぺい」にあたる行為として「重加算税」の対象となります。
「脱税」とは、不正な申告の中で、実際に「立件・告発」を受けて「刑事事件」となるものです。
「国税」では、国税局の「査察部」が担当しています。
査察事案の対象となるかは、脱漏した税額や、脱漏の内容、社会的な影響などの観点から選定されます。
いずれにせよ「節税」では、ないですよ。
税務署では「不正事案」とされます。
ちなみに、本当にお金を払ったとして、減る税金より、支払いのほうが大きいですから、会社も損をします。
赤の他人への支払ではなく、関連会社への支払い、ということでしょうか。
わかりました。
この例では、不正な取引ということで×と言うことですね。
もう少し踏み込んで勉強してみます。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
質問者様は、「実態」の意味を取り違えています。
サービスだろうが、何だろうが、人や物を動かして、
それに伴う「料金」が発生するならば、
その業務日誌や交通費の清算、契約書などの「実態」を
証明するものが必要なのですよ。
例えば、電話相談に対して100万円の対価を払うならば、
何月何日何時何分から何時何分まで、何の件で、電話相談をした……
という「実態=証拠」が必要なのですよ。
「実態」ですね。
例えばサービスだろうがなんだろうが電車に乗ったらその分の交通費が存在する、みたいなことですよね。
わかりました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
税法では、机上のものだけでなく、実態が必要です。
実態を伴わない請求に対する支払であれば、認められても寄付金の支払でしょうね。
ただ、税金対策のためにお金を支出しても、利益の一部を納付するのを逃げるために、利益を失う行為でしょう。メリットを感じませんね。何かしらの形で戻してもらうのでしょうかね。それとも関連会社か何かですかね。最悪、いもづる式の税務調査で実態に沿っていない支出を否認されかねませんね。
No.5
- 回答日時:
実際に払うなら構いませんよ。
「ゴム紐こうてくれんかのぉ。昨日むしょから出たばっかで金がねぇんだよ」
「しょうがねぇなぁ、じゃ1本」
「ホイ、ありがとよ。15万」
「ゲッ」
15万払ったには違いないですから、経費で、、(ゴム紐を何の経費に・・・)
もちろん、相手は売上げに計上して課税される事になります。
ゴム紐の仕入れ価格なんて微々たるものですから、ほぼ全額が経常利益で、結局、プラマイで同じ税金になります。
無理にゴム紐でなくてもいいですが、当然、なにかしら介在させないとおかしい訳で・・・
ただし、、、
これが赤字の関連会社へというような場合は利益隠しですから脱税です。ゴム紐売るはめになりますね。
この回答への補足
ありがとうございます。節税範囲なんですね。
ゴム紐(笑)などの物品ではなく、例えばサービスや人件費など形に残らないものの場合はどうでしょうか?
口裏合わせてやったことにすればそれで済んでしまうのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
〉本来なら存在しない請求書を調整用に発行してもらう(個人・邦人どちらでも)。
請求書を受け取った会社は通常の請求処理同様に支払いを行う。」実態がないので「損金不算入」脱税にも、節税にもなりません。
(架空の取引を事実とした場合であれば当然、「脱税」)
この回答への補足
ありがとうございます。
口裏合わせ(サービス・人件費ならば形に残らないから?)で「事実として報酬を支払う」、、、ということは、 脱税 で良いのでしょうか?
いろいろな解釈があるので、少し混乱してしまい、同じようなことを質問してしまいすみませんが、よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>本来なら存在しない請求書を調整用に…
取引実態がなく、何の意味もなく支払うお金は経費でないので、仕入あるいは経費として計上する限り支払った側は脱税。
受け取った側は、雑収入などで適正に計上していれば合法。
ただポケットに入れたら脱税。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!
つまり、例えばこちらが(存在はしていないけど、人件費として計上し、相手にも支払った時点で脱税に入ると言うことですよね?
受け取った方が雑収入で処理するならば、相手は無害でこちらだけが脱税、
そして、相手がポケットに入れたら両者共に脱税になるということでしょうか?
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