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有効期限が無いウイルスセキュリティ30ライセンスを30万円(税抜き)で購入しました。
このとき、1ライセンス1万円と考え、全額費用計上し損金算入出来るのでしょうか。
もしくは、30ライセンスを一つの無形固定資産とし、計上しなければならないのでしょうか。

個人的には、全額費用計上可能と思っています。
理由は、1年ごとに更新が必要なセキュリティソフト(インストール台数1台)を購入した場合は、少額の為、全額費用計上しているからです。それをただまとめて購入しただけと考えています。

人に説明したいので、ご回答の根拠となるような公的なホームページや規則等がもしございましたら、併せてご教授願います。

私は、中小企業の経理初心者です。

A 回答 (2件)

取得価額が10万円未満のものは全額費用処理が可能ですが、この10万円未満の意味は下記のとおりです。



したがって、ご質問のケースでは通常の取引単位が1万円ならば、それを何百セット勝手も費用になるということでよいと考えます。


タックスアンサーより

取得価額が10万円未満のもの
  この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
  例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
  また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。


詳しくは下記を参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参照HP助かります。

お礼日時:2011/01/16 18:02

少額固定資産の判定は1契約ではなく1単位で判定します。


ソフトウェアライセンスは、PC1台で使用する単位が1ライセンスなので、ご質問者さんが書かれている通り、全額損金計上が可能だと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1ライセンス1単位なのですね。
助かりました。

お礼日時:2011/01/16 18:03

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