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現在の駐車場(屋外アスファルト舗装)の一部を整備しなおすため、
現在のアスファルトと境界地のブロックを撤去し
新たに舗装・ブロック(新品)を埋め込む予定です。

この際既存のアスファルトとブロックを撤去する費用は
損金に算入できるのか、新たに舗装するために要した費用として
取得価額に含めるのかを教えていただけないでしょうか。

撤去する部分の簿価は不明のため除却処理はできません。
また、工事費用の見積書は撤去費用と整備費用を合わせた金額となっていますが、内訳でそれぞれの費用は分かります。

A 回答 (2件)

>仮に、既存の舗装とブロックを撤去して、その後すぐに利用しないため更地(新規の舗装等はしない)でおいておく場合の撤去費用は、資産計上するものがないので損金処理ということになるのでしょうか。



利用目的が無いにもかかわらず既存物を撤去しなければならない必要性を問われた場合ちょっと困りますが、現実にそのような状態になるのであれば、金額に重要性があれば撤去費若しくは除却損等で特損、無ければ雑損失又は修繕費に含めて処理するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/21 23:30

本来は撤去部分の未償却残高を除却損とすべきでしょうが、不明?とのこと。


であれば、新設備の取得に直接必要な支出と考え、取得価額に含めて減価償却していくべきものとなるでしょう。
ただ、撤去費用相当分のみを当期の損金に算入することは難しいと考えます。

この回答への補足

回答ありがとうございました。舗装しなおす場合の撤去費用の損金算入は難しいのですね。
仮に、既存の舗装とブロックを撤去して、その後すぐに利用しないため更地(新規の舗装等はしない)でおいておく場合の撤去費用は、資産計上するものがないので損金処理ということになるのでしょうか。

補足日時:2008/03/20 22:34
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