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>看板や駐車場の舗装の解体工事費用は除却損…
除却損とは、撤去費用のことではありません。
減価償却資産を廃棄する場合に、未償却残高を経費とするための科目です。
その撤去した看板が減価償却資産になっていたのなら、未償却残高を除却損とすればよいです。
撤去の工事費用舗装のし直しなどは、新しいほうの看板で「取得費」に組み入れます。
新しい看板自体が遺産計上するほどの額ではないやすいものなら、撤去費用も舗装のし直しも一括して経費にすればよいです。
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ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃる通り、看板が減価償却資産になってなければ雑費などの勘定科目で処理すべきですね。除却損を使うのはおかしいですね。
今回は新しい看板と新しくした舗装があります。
古い看板を撤去した費用と、古い舗装を取り壊す費用は資産計上しなければならないとするならば、どのように費用を資産に割り振ればよいのでしょうか?