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あるお宅を塗り替えることになりました。
足場仮設工事が終わったとたん、すぐに解体しろとのことです。
事前訪問にも対応してもらえなかったので、手紙を入れてきました。
この場合、どう対応するのがよいのでしょうか?
訪問しても、取り合ってもらえません。

A 回答 (10件)

前もって、工事をしますので煩くなると思いますので、よろしくお願いしますとか、言っとけば良かったですね。



その地区では、町内会とか自治会とかはありませんでしようか、
その長の人に相談されたほうがいいと思います。

一人で解決しようとすると余計にこじれたりするので、
まわりの人の助けを得た方がいいと思いますよ。
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足場は隣にはみ出さないでも組めますよね、現状の隣のお宅の写真は録りましたか、外観、室内、台所、風呂場、その他、常識的な事をしているのなら、問題ないはずですが。


クレームも、手紙ではどのくらい本気かわかりませんよ。保健もあることですし。説明すれば工事はやって問題ないと思いますが。最終的にはそんなに言ってきませんよ、(楽観的?)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
お隣の家の娘さんが仲介してくれまして、足場を解体せず工事が
できるようになりました。

お礼日時:2008/01/16 13:07

手紙の文章内に、不都合があればいついつまでにご連絡下さいと言った文章を盛り込んだのでしょうか?また、そんなの見てない等言い訳されないように、掲示や回覧板等に回覧しましたか?


(クレームを手紙の中の連絡先にしていれば、見たとおもいますけどね)
そのような処置をしてあれば、周知の義務を果たしているので、問題ないと思います。
その際は工事保険をきちんと掛けて、養生などをきちんとし作業に当たればいいと思います。
また、上記の事がなければ、クレーム内容を聞き
対処できるものは対処し、対処できないものに関しては、話し合いで(工期や施工方法や作業日など)納得されるまで話し合うしかないと思います。その際は施主に話し、工事を中断し、菓子折りを持っていくのがベストだと思われます。
それでもだめならば、施主と相談。いいががりの場合でも相談すべきです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
お隣の家の娘さんが仲介してくれまして、足場を解体せず工事が
できるようになりました。

お礼日時:2008/01/16 13:06

事前訪問に対応してもらえない・・・


ここで施主と相談すべきでしたね。
納得するまで工事は止める。
ある程度ダメとわかれば撤退。
施主が隣と話し合うべき問題です。
近隣トラブルは巻き込まれると大変です。
目先の工事利益よりも守るものがあると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
お隣の家の娘さんが仲介してくれまして、足場を解体せず工事が
できるようになりました。

お礼日時:2008/01/16 13:08

足場は隣地にはみ出しているのですか?


どうしてもあって貰えずに手紙を入れた事は僕もあります
(何時間も待ち伏せして会おうとしても会ってくれないチャイムを
押しても出てこない、電動車庫から車でいきなり出て行ってしまう)
隣家と顧客の関係はつきあいは無いが普通だったので問題なく終わりました
(時間があるなら待ち伏せしてでも一度会って話すしかないです)
隣と顧客さんが険悪だったらはみ出さない足場に組み直す。
はみ出さないならば養生だけにしっかり気を付けるだけです
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隣の敷地にはみ出してる、通行が必要になるということでしょうか?


そうでないなら、強行してかまわないでしょう。ただし、養生は完璧に。後々何言われるかわかりません。においだナンだという話になるかもしれませんが、文句があるなら法廷でって話です。屁理屈では損害賠償請求も通らないでしょう。どうせ、工期も1週間もかかんないでしょ。

まあ、発注者と隣人の問題になるかもしれませんから、まずは発注者に報告して、判断を仰ぐほうがいいかもしれません。
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仕事をおわして


無視していれば良い。

答え:
隣の家に蔵が建つと 腹が立つ” 
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意味がよくわからないのですが


お隣になんのご迷惑をかけているのですか?
お隣の敷地を利用して足場を組んでいるのですか?
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どういう経緯で足場を建てたのでしょう?


まさか手紙入れっぱなし?
そもそも事前に承諾を得るのが筋です。
一度撤去して(誠意みせて)平謝りですね
出来れば依頼主にお話して
一緒に謝罪して貰いましょう。
以前から近隣トラブル等があると対処は難しいかもしれません
そうならば諦めましょう。
足場の掛け払いは自腹ですね。

念の為 民法載せておきます。
第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
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事情を施主に話して契約を破棄する。


今後どんな嫌がらせやトラブルに発展するかわかりません。
対応の手間を考えたらやめた方がいいと思います。
完全に無風状態(有り得ないし証明のしようが無い)や囲いを完璧にしてもペンキが飛んだ。 家全て塗り換えろ。車にペンキが飛んだ。買い取れ。どんな因縁をつけれれるかわかりません。事前の養生も不可能だと思います。
だったらやめた方がいいです。
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