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アスファルト舗装工事
掲題の件で教えてください。
過去に1度舗装工事をした同じ場所にもう1度アスファルトを剥がして整地して再度またアスファルトを流し込んでならした場合最初のアスファルト工事の部分(固定資産として計上中)は除却するべきなのか追加工事として最初のアスファルト工事部分も残した方がよいのでしょうか?
また一度舗装工事をした場所の一部を舗装工事した場合の取扱い
はどのような会計処理をしたらよろしいでしょうか?
ご教授していただけると幸いです。

A 回答 (2件)

金額によります。



30万以上なら固定資産です。

それ以下なら消耗品費、または修繕費。

30万以上でのお話なら、
以前の舗装をはがしたなら、そのはがした分は固定資産の除却になります。残高を固定資産除却損として計上できます。

新たなアスファルト部分は舗装工事費用として、固定資産になるかと思います。
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#1さんのご回答と重複しますが、



その取り壊した舗装工事の取壊し直前の帳簿価額は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入されます。(法人税法基本通達7-7-1)

なお、その再舗装が一部について行われた場合の処理は、常識的には面積等で按分すればよいと思います。
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