銀行の預金利息をもらう場合には、源泉所得税と住民税が控除されてから入金されます。
この預金利息から控除された源泉所得税は、法人の場合には法人税の申告の際に、
(1)損金に算入する場合と、(2)別表四で加算して税額控除を行うことができます。
法人税の勉強をしているときに、「源泉所得税はもともと損金算入の税金」なのです、と本に書いてありました。
なぜ、源泉所得税はもともと損金算入の税金なのでしょうか?
私は法人は利益に係る国税は法人税を支払うものであって、所得税を払う必要がないと思います。その為、損金不算入にして税額控除を受けるのが本来の方法だと思っていました。
しかしこの本を読むと、本来的には源泉所得税は損金算入にするもののようです。
こういう事にお詳しい方がおられましたら教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>日本では法人税と所得税は分けられているから、源泉所得税は法人税と別の税金だから他の租税と同様に損金となる。
>しかし、源泉所得税は法人税と本質が同じだから、他の租税と異なり税額控除を認めているということですね。
いや、そうではない。法人税と所得税が分けられているかどうかは本質ではなく、利益に係る国税が費用かどうかが本質だ。税法はさらに債務確定主義のフィルターを設けているところ、源泉所得税はそのフィルターも通り抜ける。そのため損金に算入できる。
現実的かどうかは別にして、利益に係る国税が仮に法人税であるとしても、損金算入できるよう法人税法を定めることは可能だ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
返事が遅くなり申し訳ございません。
>税法はさらに債務確定主義のフィルターを設けているところ、源泉所得税はそのフィルターも通り抜ける。そのため損金に算入できる。
この文章の意味がイマイチよくわかりません。
源泉所得税は債務確定主義のフィルターを通り抜けるということですが、利息を受取り源泉された瞬間に債務が確定したと言えるのではないでしょうか?
違いますでしょうか?
債務確定主義のフィルターを通り抜けるから損金に算入できるという所はすごく大事なことのように思いますが、イマイチよくわかりません。
もう少し詳しく教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
損金とするためには、費用でありかつ債務が確定している必要がある。
利息の源泉所得税は、お考えのとおり、利息を受け取った時に法律により債務が確定するため、債務確定要件も充足する。そういう趣旨だ。分かり辛くて申し訳ない。
この回答への補足
利益に係る国税を費用として認めるかどうかが問題なのですね。
その点、源泉所得税を費用とすることを法人税法は認めているのですね。
しかし、なぜ法人税法は利息や配当金から源泉される源泉所得税を費用とすることを認めたのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
まず、法人税法は、法人の利益に対する課税を網羅的に定めたものではなく、一定部分を定めたものに過ぎない。
また、個人について所得税法、法人について法人税法と法文を分けているのは、法政策や法技術上の問題であって、その本質は同じものだ。歴史的には法人税法は所得税法からスピンアウトしたものであり、個人と法人とで租税法を分けていない国もあると聞く。
そのうえで、源泉所得税は会計上の費用たりうる。借用概念により税法上も費用となり、他の大半の租税と同様、その他の要件も満たすことから損金たりうる。
ただ、所得税と法人税とは本質が同じものであり、他の大半の租税とは異なり二重課税ともいえることから、税額控除も認められている。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
また、返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。
その間色々と調べて勉強してみました。
gawelinさんの考えとしては、日本では法人税と所得税は分けられているから、源泉所得税は法人税と別の税金だから他の租税と同様に損金となる。
しかし、源泉所得税は法人税と本質が同じだから、他の租税と異なり税額控除を認めているということですね。
No.2
- 回答日時:
あなたがおっしゃる通り国・県・市での決め事は我々には理解できがたく頭を傾げてしまいます。
私もそうでした。なぜ?どうして?と思う事ばかりでした。入社して労務の仕事をしているうちに,決まり事は深く考えず,処理してきました。☆租税について考えてみましょう。「租税公課勘定科目です」←ここに公課と云う文字があります。これは公の目的のために課せられる,租税以外の金銭負担。分担金,手数料,各種公共組合の組合費の類なのです。
★租税とは何か?
(1)みつぎもの。年貢。
(2)国家または地方公共団体が,その必要な経費を支弁するために,法律に基づき国民・住民から強制的に徴収する収入。国家の徴収するものを国税,地方公共団体の徴収するものを地方税という。
【支弁とは・・・(1)とりさばくこと。とりはからい。(2)金銭の支払い,「公費でーーする」】
少しは理解できたと思います。参考まで(^・^)
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。また、返事が遅くなりまして申し訳ございません。
uitinkaさんのご意見としては、租税が強制的に徴収する収入だから、所得税も損金に算入されるものというお考えですね。
No.1
- 回答日時:
「源泉所得税はもともと損金算入の税金」という記述に疑問を感じます。
源泉所得税と一言でいっても、自己が支払いをする報酬から徴収する源泉所得税もありますし、自己が支払いを受ける報酬から源泉徴収される所得税もあります。
つまり「源泉徴収義務者になってる者」の立場から見てなのか「源泉徴収される立場から」の立場から見ての話かで、まるっきり違います。
できたら、その出典を知りたく存じます。
ちなみに預金利息を受け取るさいに引かれる源泉所得税は、法人においては法人税と復興特別法人税の前払いです。
そのため、別表で調整するのです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
また、補足が大変遅くなりまして申し訳ございません。
この間、自分で色々と調べて勉強しておりましたが、なかなかわかりませんね。
私がここで言っている源泉所得税とは、預金利息を受取る際に引かれる源泉所得税のことです。
ここで差し引かれている所得税は損金算入なのが本来の考え方とのことです。
この考え方がしっくりこないでいます。
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