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ディベートで死刑制度を廃止しないというテーマの
否定側をやることになりました。

肯定側の立論I〈誤審・免罪がある〉として
イギリスでは死刑制度があったが、昔処刑された死刑囚がその後
無実であったことが判明したことがあり、死刑制度が廃止されたそうです。
日本でもこのような事があり誤審の可能性が否定できないことが
明らかがであるということ。

立論II〈基本的人権に反する〉として
日本国憲法第25条『すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する』とあるが、これに反している。

立論III〈裁判員への重荷になる〉として
裁判員制度が始まり何の専門知識もない一般の国民が判決を下す
立場となり、死刑判決以外の判決でさえ負担があるのに、
死刑判決を下すとなると負担が大きすぎる。

という立論が挙げられています。


このような立論に対して何か反論が
ありませんか?

よろしくお願いします!

A 回答 (8件)

中学受験生のジュンです。

小学生です。
実際の受験で、社会の時事問題で、裁判員制度に関連するものが出題されました。
裁判員制度については、小学生裁判員制度というホームページ
http://daimaruclub.at.webry.info/
で、小学生向けの裁判員制度の説明がありましたので、そこを参考にしました。
ボランティアで、質問も受け付けてくだるようです。

私のような小学生が、国語のテスト中のカンニンング疑惑事件について、
裁判員制度をおこなう内容です。
検察官、弁護人、被告人、裁判官、裁判の役の小学生の各自の意見がぶつかり合います。

------------
質問者さんの話ですが、
「裁判員制度で死刑判決をおこなう、について賛成の理由」は、
小学生の私の個人的な意見ですが、
・「量刑の判断に市民がかかわっている」という、裁判所(司法)側の
 言い訳にできる。たとえば、死刑の判決が出た場合。
・できれば、無期懲役・終身刑・死刑は、同レベルの量刑と感じますので、
  死刑に統一してほしい。
・私の死刑の所感は、人を殺害した罪は、死でしか、罪を償うことはできない、
  と感じるからです。
  また、無期懲役・終身刑は、市民の血税を卑劣な犯罪者を何十年も食べさせることに
  費やされ、ムダです。
  市民の血税を本当に必要とされる福祉事業へまわす方が、よっぽどマシと感じています。

「死刑反対の理由」は、
やっぱり、小学生の私の個人的な意見ですが、
質問者さんのおっしゃられていることが大部分かと思います。
私の塾でも、同様に教えてもらいました。

でも、あえて、小学生の私が反論しますと、以下の条件がそろうならば、
死刑も仕方が無いと思います。

 1.明確に殺人をしている。被告人も認めていえる。(えん罪ではない。)
 2.残虐である。(殺害された人には、まったく過失がない。)
 3.基本的人権というのは、残虐な殺人者には、適用できない。(これまでの判例から。)
 4.裁判員への重荷になるというのは、その通り。
   しかしながら、今まで裁判官まかせになっており、他人事で見ていた一般市民も
   重荷を負担するのに、協力するのは、間違っていない。(一般市民の声の反映は必要。)

なにぶん、小学生の考えですので、うまく表現できなくてすいません。

参考URL:http://daimaruclub.at.webry.info/
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 生存権に反しない。

から、死刑制度は有効である。権利の行使には、十分な理由が必要だ。 
  知る権利から、正当防衛が認められるべきだが、徳島の事件の様に、状況証拠だけで、正当防衛が認められない。理不尽だ。正当防衛を認めないのは、國民が自衛武力を与えられてないからだ。にも拘らず、自衛隊は自衛武力を保持している。 
  生存権を過剰に評価しているのが現状だ。従って、自衛隊も過剰装備である。 
  不必要に、生命の保証をしている。この流れでは、死刑廃止に成ろうか。 
   
 然し、7ミリ自動拳銃が公許され、國民が自衛武力を持つと、事情は変わる。知る権利の拡大が図られれば、言論の意味が判るだろう。そうすれば、表現の自由ではない事が判り、國憲を改正するだろう。戦時召集があれば、少しは良い方向に成ろう。 
  知る権利は、武力の発動を包含する。知る権利の行使がだ。 
  自由主義は、知る権利とともにある。 自由主義は、死刑制度ともにある。死刑制度がなければ偽物の自由主義が横行する。 労働党、自由民主党の様に。 
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>イギリスでは死刑制度があったが、昔処刑された死刑囚がその後


無実であったことが判明したことがあり、死刑制度が廃止されたそうです。
日本でもこのような事があり誤審の可能性が否定できないことが
明らかがであるということ。

目撃者が何人もいて現行犯逮捕されて、本人も殺害を認めた犯人には、これらの擁護的発言は全く当てはまらない。


>日本国憲法第25条『すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する』とあるが、これに反している。

その生活を営む権利を、奪う権利は誰にもないにもかかわらず、自分勝手な都合で生活権を奪った犯人にこの時点でその営む権利が当てはまるかどうかは、疑問である。


>裁判員制度が始まり何の専門知識もない一般の国民が判決を下す
立場となり、死刑判決以外の判決でさえ負担があるのに、
死刑判決を下すとなると負担が大きすぎる。

裁判というのは罪を犯した罪人に法を下す機関であって、裁判員の負担を気にしていたら正しい判断を下す判断力の低下につながり、その手の負担の気遣いは無用と考える。


これが私の回答です。質問者さんの提案は突っ込みどころが沢山あります。
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#4です。



憲法31条
「何人も、法律の定める手続によらなければ、
 その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰
 を科せられない」
これは、憲法は死刑を認めている、と解されるのが
通常です。
これに対して反対論者は死刑は36条の残虐な刑罰
に該当する、としているのは御存知の通りです。

私は死刑の是非は、公平性にあると想っています。

何の落ち度もない被害者は惨たらしく殺されているのに、
落ち度一杯の加害者は、天寿を全うすることを国家が
保証してしまう。しかも、医、衣食住つきで。

これは何とも不公平です。
法の目的は正義である。
正義とは公平のことである。

あと、死刑賛成論は感情論だ、という反論がありますね。
しかし、人の世は感情で造られています。
物を盗ったら何故罰せられるのか。
それは突き詰めていくと、盗られたら頭に来るからでしょう。
感情には法で保護すべき感情があるのだと想います。
公平だって、突き詰めれば感情に行き着きますよ。
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1,冤罪で死刑の可能性がある、てのは理由にならないと思います。


  そんなこと言ったら、およそ刑事法を総て廃止することに
  成りかねません。
  
  じゃあ死刑を廃止して、それで犯罪が起きたら、被害者に
  どう責任を採るのか、と言いたいですね。

2,憲法25条は的はずれです。
  13条を根拠にするのが普通です。
  そして、憲法は死刑を前提としたと思われる条文があります。

3,栽培員制度については、私も反対です。
  しかし、それは栽培員制度の問題であって、死刑制度の
  問題ではないでしょう。
  じゃあ、栽培員制度を廃止すれば、死刑に賛成するのか、と
  聞きたいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

死刑を前提とした憲法も
あるんですね!

良かったら詳しく教えて
いただきたいです。

裁判員制度と死刑判決は
直接は関係ないですもんね。

お礼日時:2011/01/25 20:43

ディベートは理論学習に効果的ですので、頑張ってみてください。


さて、ディベートの基本は「相手の論理矛盾や視点のズレを指摘するとともに、自己の理論の正当性を説明する」ことです。また、非常に大切な前提ですがディベートは必ず「正解が無いテーマ」が選ばれます。なので自分の理論は圧倒的な正義ではなく、立場の違いで違う答えが導かれる可能性(相手側の視点)を忘れずに検討してください。

では少しお手伝いしてみましょう。
>肯定側の立論I〈誤審・免罪がある〉として
これは視点と論点がズレています。
誤審や冤罪は裁判という「手続き」の問題点であり、死刑は「結果」の問題です。これは例えるならば「自動車事故で世界中で毎年何万人も死んでいるので、自動車という乗り物は全面禁止すべきである」という論点と同じです。
誤審や冤罪(自動車事故)が起きる「原因やシステムの問題点」に対して対策や予防を行うべきであり、死刑廃止(自動車の全面禁止)という結果は短絡的であるといえます。
日本国憲法31条等で裁判を受ける権利や、裁判などに際して自身の利益を守る権利が認められていますから、あくまでも死刑というのは「結果」の問題です。
「冤罪」は日本国憲法31条から40条に定められている「裁判を受ける権利」を侵害している点が本来の問題であり、犯罪捜査や裁判に関する制度。手続きんに「取調べの可視化」等の対策を導入して冤罪が発生するのを防止するべきであり、死刑廃止に結論付けるのは結論のすり替えと言えます。
また、憲法82条において全ての裁判は公開裁判(誰でも傍聴できる)を原則としていますので、全ての被告は「自身の裁判を第三者に監視してもらう」という権利によって、密室裁判による不合理な判決から守られています。

>立論II〈基本的人権に反する〉として
日本国憲法第25条は確かに全国民の権利を保障していますが、一方では
第十三条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
これによって、公共の福祉に反する行為(要は犯罪行為)に対しては、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を保障しない(懲役刑や死刑という罰を受ける責任がある)とも定めています(これを法律学では「反対解釈」といいます)。類似する規定は第12条や第22条にも定められています。
つまり、犯罪を行った者は憲法25条他で一定の権利を保障されていると同時に、自分が行った行為の責任としてその権利が制限・侵害されることも定めています。
なので憲法25条のみを主張するのは失当であるといえます。

>立論III〈裁判員への重荷になる〉として
これも法律によって規定された制度であると同時に、裁判員制度は望まれて導入された制度であるという点が問題です。詳しくは自分で調べていただきますが、裁判員制度導入前には「裁判官は世間知らずの頭でっかちなので、もっと一般人の視点を裁判に導入しろ」という趣旨で制定された制度です。
なので、「裁判員への重荷になる」と言う主張は「裁判員は裁判に口は挟むが責任は取りたくない」という意味となります。これは余りに無責任です。
また、裁判所は裁判員のメンタルヘルスや、裁判官による重点レクチャーなどによってかなりの負担軽減を図っていますので、この主張は一方的で無責任であると言えます。

以上、基本的な論法を紹介しました。
後は根拠とする資料を準備してみてください。このサイトで質問できるのですからインターネット環境は当然にありますよね。
私の記載した論法の根拠資料は全てインターネットでそろえられるはずですよ。
また、私の論法はかなり噛み砕いてありますから、資料によってはもっと高度な主張が可能です。頑張ってみてください。

最後になりますが、一番最初に説明しているディベートの基本を忘れないようにしてください。どうしても本気になると基本を忘れて口喧嘩になってしまいます。ディベートは感情論を持ち出したら負けです。
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>もし処刑をした後に無実だと判明した場合


>裁判員はどうなりますか?
 
どうにもなりません。
そういうケースで、
死刑判決を出した裁判官だって、
いままで何のお咎めもありませんよ。
そもそも裁判員は匿名なのですから、
マスコミに追いかけられることも無いですしね。
まぁ個人的には、
後悔の念に苛まれるかもしれませんが、
そういうリスクを裁判官だけに背負い込ませるのは、
ちょっと酷な話だと思います(^^;
           
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いろいろ勉強になりました!

回答を武器に出来るよう
頑張りたいと思います(^^)☆

お礼日時:2011/01/24 21:35

肯定側の立論I〈誤審・免罪がある〉への反論


死刑でなければ誤審しても良いという話ではない。
そもそも長期懲役刑であれば、
収監中に死亡することもあり、
死刑を廃止すれば、
誤審を必ず正せるということにはならない。
 
立論II〈基本的人権に反する〉への反論
懲役中の人間が、
健康で文化的な最低限度の生活を営んでいるとは思えない。

立論III〈裁判員への重荷になる〉への反論
その考え方だと、
実質終身刑になるような、
長期懲役刑を下すことも裁判員への重荷になるはず。
そもそも司法・立法・行政という3権への参加は、
国民の権利であり、また義務でもある。
重荷になるというような考えをする問題ではない。

                      
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この回答へのお礼

確かにその通りですね!
ありがとうございました。

もし処刑をした後に無実だと判明した場合
裁判員はどうなりますか?

お礼日時:2011/01/24 20:38

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