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お世話になります。
焼きそばの移動販売を茨城県で計画中です。保健所のHPを見ても分からないため質問させていただきます。麺は自宅でゆでて車の中で焼いて販売する形態にしていきたいと思います。そこで、焼きそば販売には、調理師の資格は必要でしょうか。お手数をおかけしますが詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

飲食系の移動販売に必要な手続き・開業届、資格や許可



【必要な開業許可・手続き・資格】一覧

1.営業許可(@保健所) 
「販売業」と「調理営業」の2つの資格があります。

2.食品衛生責任者の資格 
営業許可申請に必要。 食品衛生協会で講習を1日受けて1万払うと取得可 

3.開業届出書(@税務署)
開業から1ヶ月以内に申請。正式には「個人事業の開廃業等の届出書」

4.青色申告承認申請書(@税務署)
開業から2ヶ月以内に申請

上記以外に、場合によっては以下も必要になります;

・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(@警察署) 
深夜0時以降にアルコール提供する場合のみ必要

・消費税の申告と納付 
年間売り上げが1000万を超えた場合、その年の2年後から

■保健所の営業許可の種類の詳細

「販売業」と「調理営業」の2つの資格があります。

(1) 販売業の許可条件

・車内では調理加工・加熱・おかずの詰め替えるなどもしない
・あらかじめ包装された食品だけを販売

販売するものによって、細かく以下の4つの業種に資格が分かれている

1.食料品等販売業 ― 袋詰めのパン、惣菜や弁当など
2.乳類販売業 ― あらかじめ包装された牛乳、乳飲料など
3.食肉販売業 ― あらかじめ包装された鳥獣の生肉
4.魚貝類販売業 ― 鮮魚介類

(2) 調理営業の許可条件

・生ものは提供しない
・営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理などの簡単なもののみ
・軽自動車は単一品しか扱わないこと

許可証は、業種により以下のように分類される

1.喫茶店営業 ― アルコール以外の飲料のの製造、営業 。アイスクリームは可
2.菓子類製造業 ― 洋菓子、和菓子、パン、クレープの製造、営業
3.飲食店営業 ― 食品の調理加工、営業。アルコール販売も可能(深夜12時まで)
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調理師は名称独占資格だったはずです。


したがって、どのような飲食店を経営する場合であっても、調理師資格は不要でしょう。

必要な資格は、食品衛生責任者の資格であり、その資格とあわせて、保健所へ届け出ればよかったと思います。

食品衛生責任者の資格は、講習や講習後の難しくない考査程度で取得が可能だと思います。
この資格は、医者や調理師免許を持っていれば、届け出るだけで得られる資格というだけでしょう。

注意点としては、食品衛生責任者が簡単な講習で得られる資格でも、業務で食中毒などを出せば大きな責任を負うことになるでしょう。
また、講習も、脱サラや飲食業の社員は基本的に取らせられたりするため、込み合っていると聞いたことがありますね。予約が取りづらいため、食品衛生責任者講習の受講予定だけでも、保健所の手続きが可能かもしれませんね。

私の叔母が居酒屋を数年前に始めましたが、食品衛生責任者の講習を早く受けたいため、他の自治体での受講を考えたようでしたね。ただ、どのようにしたかは確認していませんでしたが、問題なく講習の受講をしたとは聞きました。ちなみに50過ぎですね。
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この回答へのお礼

お世話になります。
食品衛星責任者の資格を保健所へ行き確認します。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/25 22:05

移動飲食店のみならず、すべての飲食店では調理師の資格は必要ありません。


資格が必要な調理は「ふぐ調理」だけです。
飲食店舗を開業するには保健所の施設許可と食品衛生責任者の届出が必要なだけです。
食品衛生責任者は保健所の講習を一日受ければ自動的に交付されます。
飯類の外販は規制が厳しいですが、麺類はほとんど問題ありません。
飲食に関する法律は各県で異なりますので、早めに茨城県保健所に相談に行くことをおすすめします。親切に教えてくれるはずです。
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この回答へのお礼

お世話になります。
まずは、保健所に問い合わせしてみます。
ありがとうぞごいました。

お礼日時:2011/01/25 22:07

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