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海外の美術館で撮影した写真を使って、写真展を計画中です。日本の美術館では館内撮影禁止の施設が殆どだと思いますが、パリのルーブル、オルセーなどでは(三脚やフラッシュを使うな、というルールさえ守れば)普通に撮影可能ですよね。では、そこで撮った写真を写真展で発表するというような場合にも、美術館側には何も許可を得る必要がないのでしょうか? 撮影した写真の版権自体は撮影者にあると思いますが、写された側(美術館にある彫刻や絵画等の作品)の権利、みたいなものを美術館側から主張されるということはあるのでしょうか? 美術全集のようなものならば、その美術館の許可をとってから出版するのだと思いますが、写真展の場合がどうなのか判りません。この方面に詳しい方、情報頂けましたら幸甚です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

許可(許諾)が必要です。

写真展だからではありません。

ルーブル、オルセーのそれぞれのウェブサイトに規定が書かれています。
ルーブルの場合は日本語で、「見学規約」、
http://www.louvre.fr/llv/pratique/details_aide_s …
また、オルセーのサイトでは英語で、Legal Information(Intellectual Property)
http://www.musee-orsay.fr/en/info/public-adminis …
いずれも「私的使用を条件」に撮影(複製)を認めています。決して「三脚やフラッシュを使うな」というルールだけではありません。
以上は日本の美術館も同様なのですが、モラルの守られ方に信用できないせいか、一切撮影禁止になっているところが多いですね。

さて、私的使用だけが認められる条件の場合、写真展はその範囲を越えるので認められません。私的使用というのは、たとえば個人が家庭内で楽しむ程度と考えてください。

「三脚やフラッシュを使うな」という条件は、暗いところだし、品質が高い複製ではないだろうと譲歩して認めているのでしょう。高品質の写真が撮れれば、当然禁止を考えるでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、失礼致しました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/01 15:42

それ以前に、そんな展示に何の意味があるの?



美術館で展示されている作品を撮影した中途半端なモノなんでしょ?


展示目的はナニ?
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著作権切れの作品なら構いません。

そうでない場合 写された側(美術館にある彫刻や絵画等の作品)の権利 ですが、美術館は撮影を許可した以上その後の権利はありません。問題はその著作物の著作権。別に美術館が著作権まで買い取っているわけでは通常なく、美術館は著作権者に無許可で屋内に展示できます。海外の法律は違うかもしれないけど。著作権者は基本的に著作者、または著作権を譲渡された人。美術館が著作権を買い取ることがあるんだかないんだか知らないけど、普通必要ないはず。
写真展を開くにあたっては複製権に関わります。複製は特に私的使用の範囲内のみ許される。著作権者に許可を得て写真を撮り複製したものならば、写真による展示は原作品の展示ではないので展示権の侵害にはなりません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、失礼致しました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/01 15:39

普通にNGです。



よく勘違いされるのですが、
理由は、美術館側は撮影を許可しても、著作権を放棄している訳ではないからです。

二次配布についても自由にどうぞと予め言われている場合のみOKですが、
そこまで提示していないはずなのでNGです。

(そもそも、美術館が著作権をもっているのか、製作者の没後何年とかで著作権自体が存在していないかもしれませんが、何かしらの権利を主張されると思います。)

あなたの主張は、
友達に写真撮っていい?って聞いて、「うん、いいよ」って言われたから写真を撮りました。
その写真で勝手に展示会に出します。

と同レベルです。友達はなんと言うと思いますか?
人としてのモラルの観点からも考えても明確だと思います。


もし仮にあなたが無料で写真展を行った場合にも、事前に美術館側に承諾をいただかなければいけません。
(こういう場合は承諾をいただくのみで、美術館側への著作料が発生しないケースがほとんどですが)


同じように、フリーペーパー、フリーの広告の画像などを、勝手に添付するのもNGです。


近年、世界中で著作権や特許についてうるさく言われるようになってます。

Linux、Androidなどコンピューターの世界では、フリーで使えるものが増えましたからね。


著作権も特許も、お金が発生するかどうかが問題じゃなく、権利者が承諾するかどうかが重要です。

お金をもらうことで承諾するケースもありますが、
企業間だったら、お互いの特許を自由に使い合うという交換条件で合意する場合もあります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、失礼致しました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/01 15:37

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