アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民事訴訟、相続問題で相手方から止まるところを知らないほどの嘘を並べられたらどのように反論すれば良いのですか。
1)訴訟理由とか控訴理由に嘘が羅列されている場合には、イチイチ、証拠をそろえて反論しないと打ち消せませんか。
2)裁判所は、それら訴え理由の提出段階で嘘でない旨の証拠資料を社会常識の「領収書」みたいに裏付け提出をどうして求めないのですか。

A 回答 (4件)

民事訴訟は、対立するAとBのもめごとを公正な第三者(裁判所)に判断してもらおうという営みです。



あなたは、相手の言い分が嘘八百だとわかるにしても、裁判官はわかりません。相手の主張は嘘だと質問者さんが言わない限り、相手の主張がとおります。(極端な例です。民事で訴えられて裁判所の出頭命令に従わず欠席したら、相手の主張が全くの言いがかりでも裁判では100%認められます。)


発想をかえ、相手の主張が嘘八百なら、それを証明すれば裁判は極めて有利になります。あまりにも荒唐無稽な嘘の部分から、それが嘘であることを証明していけばよろしいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

謝辞。わかりやすいご教示を有難うございました。
どうして 1+!=2、つまり、科学的立証の創意工夫ができないのか??
真実は1つ、事実は1つ・・・と。
何かバカ正直がバカをみる感じがしないでもありません。
有史以来の伝統だから理由があるのだろうとは思っています。

お礼日時:2011/01/31 22:08

 それほど、詳しくないし、すべて説明すると長くなるので「立証責任」「否認」「不知」というキーワードで自分で調べて下さい。



 簡単に説明すると「立証責任」とは両者の言い分が違った時、「どちらが証拠を示して真実だと立証する必要があるか?」という事で、一般的に「言い出した方」に立証責任があります。
 例えば、原告が「お金を貸した」と言えば原告が「貸した」という証拠を出す必要があるし、被告が「お金を借りたが返した」と言えば「返した」という証拠を出す必要があります。

 相手が訴訟理由に嘘を書いてきたら「否認」「不知」と書いて否定する必要があります。否定しなければ認められてしまう事があります。

>2)裁判所は、それら訴え理由の提出段階で嘘でない旨の証拠資料を社会常識の「領収書」みたいに裏付け提出をどうして求めないのですか。

 訴状に領収書などの証拠を添付するかどうかは自由です。訴状に領収書が必要になれば「領収書を紛失したら訴えられないのか?」という事になってしまいます。嘘であれば答弁書もしくは準備書面に「領収書を提出せよ」と書けば良いだけです。

この回答への補足

【質問者より】
回答者の皆さんのコメントは、捨て難い実話談ばかり…。ボタン「ベストアンサー」の打電を打ち渋って真剣真摯に味わわせてもらっております。このような入れ込み情報はいつまでも門戸を開門しておきたい心地で待機しております。まだまだ、表現を変えた発想を教えてください。

補足日時:2011/02/02 02:02
    • good
    • 3
この回答へのお礼

謝辞。
わたくしは裁判訴訟エリアの外野席で、ここ2年ほど教示を仰いで研さんしております。
お説のような「立証責任」「否認」「不知」というキーワードには見覚えがあります。一般素養を承りました。一応、弁護依頼をしていますが、証拠類を差出すにも、相手方の言い分に激憤する反論にも僅かながら成長させて頂いております。有難うございました。

お礼日時:2011/02/01 11:51

1)発言だけの反論でも十分。

証拠が無い同士なら訴訟理由も信用されない。

しかしどうせなら全力で証拠を集めて反論すれば良い。

裁判の中で嘘をつけば偽証罪であり、犯罪。3月以上10年以下の懲役。
証拠集めに大量に金をかけても後で請求すれば良い。

相手は逮捕されて罪を償うことになる。


2)「100%の証拠は世の中に存在しないから」

証拠資料を提出させたところで、その資料が確実に真実を物語る証拠になるという保証はない。
となると、100%の証拠が無い限りは訴訟を起こせないということになる。

そんな馬鹿な話はない。

当事者や関係者による「証言」も広義の証拠の一つであって、
物証よりも信用性が薄いというだけの話。

物証があるほうが有利だが証言だけの証拠を認めないなんてことはあり得ない。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

謝辞。すごく心にしみる感嘆文。有難うございました。
裁判で嘘を付けば犯罪と…。
これは本人尋問など口頭証言の場合に限られますか。
私は、相続裁判の中の訴訟理由書や控訴理由書の中でボロクソに嘘を並べ立てられました。その当時は当事者(原告被告)でない利害関係者であったため泣く泣く反論も陳述も出来なかったことがあります。
民事訴訟の場合は、証拠のない嘘の山盛りの伝聞証言など許されるのでは…?
そうではないのですか。もし、お目にかかったらよろしく。もちろん、外の人からでも結構です。

お礼日時:2011/02/01 12:07

1そんなことありません。

その前に証拠段階で認められないと思いますね。
2証拠の提出は任意ですし、領収書ばかり集めている人はむしろわずかなので通常認められる行為です。

そういうのは、チェスや将棋と同じ一種の戦術と思えばいいでしょう。悪法ではありませんよ。あなたはあなたの戦術を取ればいいだけですよ。

この回答への補足

補足を質問者の講評に変えての補足です

4本の回答をいただきました。どれもが私には有益なベストアンサーです。いずれかに「打電」しなければ質問が終了にならないため支障をきたします。ベストアンサー漏れの人はそのつもりでご理解ください。

補足日時:2011/02/05 06:24
    • good
    • 3
この回答へのお礼

謝辞。なるほど・・・と。これが裁判かと自分に言い聞かせております。
しかし、裁判官の眼前にA氏のボロボロの悪事が嘘でも並べ立てられ、それを先入観にしない者はいないでしょうよ。門前先入観は下地になるのでは… ?

お礼日時:2011/01/31 22:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!