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築12年の中古マンション購入。
親は64歳。
親から500万円の援助をしてもらうことになりました。

親の口座から私の口座へ振り込んでもらい、来年の確定申告時に申告したらよいということまでは分かりましたが、国税庁のHPを読んでもイマイチ理解できません。

暦年課税と相続時精算課税が分からないのですが、住宅購入の際の贈与には関係ないのですか?

今年は1000万までは贈与税はかからないとのことですが、親が亡くなった時に生前に住宅購入資金の贈与を受けていたら何か影響しますか。(今は贈与税がかからなくても、親が亡くなった時に住宅購入資金の贈与分も税金を払わなければいけないとか・・・?)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>今年は1000万までは贈与税はかからないとのことですが、親が亡くなった時に生前に住宅購入資金の贈与を受けていたら何か影響しますか


いいえ。
影響ありません。
それは「非課税」つまり、課税されないということですから。

>暦年課税と相続時精算課税が分からないのですが、住宅購入の際の贈与には関係ないのですか?
相続時精算課税は、2500万円までなら贈与税がかからない、ということです。
なので、前に書いた1000万円(非課税)+2500万円(相続時精算課税の特別控除額)=3500万円までなら贈与税かからないということです。
ただ、相続時精算課税分については、相続が発生したときには相続財産に加えます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

よく分かりました!
安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 21:46

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