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小規模デイサービス
午前と午後で定員10名を入れ替えてのサービス提供。
人員
管理者兼相談員が一名。
機能訓練指導員〈柔道整復士〉常勤一名。
その他介護職はパート。
看護士不要なのはわかりますが、介護職常勤最低一名を満たしていないという気が、、。

また、相談員は営業していない日以外休めないような。
ちなみに、柔道整復士は社会福祉主事任用資格があります。
これって小規模デイの人員満たしていますか?

A 回答 (2件)

現在同様のデイ開設準備中の経営者です。



管理者 常勤1名
相談員 常勤1名(管理者と兼務OK)
機能訓練指導員 1名
看護職員又は介護職員 常勤1名
これが最低基準ですね。

機能訓練指導員は、月に1名確保できていればいいので、柔道修復士の方が主事もっておられるのでその時だけ相談員として稼働すればいいと思います。看護士が要らないのではなく、看護師か介護職員が常勤で最低1名は必要ということです。
ここでいう「常勤」とは、正社員かパートか という雇用形態の問題ではなく、営業時間帯に勤務しているかという問題なんです。
たとえば、パートのAさんは、そちらのデイの週の平均営業時間(40時間とか)フルに働いているのであれば、常勤換算1になりますが、月・水・金だけとかとなると「非常勤」になります。火・木・土に看護士or介護職員が必要になりますのでこれを補充すれば、合計常勤換算1.0をクリアできますのでOKになります。

パートさんの人数・勤務状態にもよりますが、営業時間に居られればOKでしょうし、そもそも都道府県も事前協議等を行って確認したうえで指定していると思います。

ただ県によって解釈が違う(いわゆるローカルルール)ので、確認したほうが間違いないです。
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看護師ゎ?いないのですか?


緊急時のマニュアルなど作れない様な気がしますが…
確か看護師と連絡がとれる状況が必要だった気がします
間違っていたらすいません
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