A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
最悪、刑法、高齢者虐待防止法で処罰されるかもしれません。
日本では親の介護のために年間15万人が、失職しています。
これからますます増えますね。
私なら、施設にいれます。
親を生活保護の受給者にしてでも。
No.4
- 回答日時:
>母の素行の尻拭いは行政にお願いして良いのか?
行政の介護や福祉のシステムは、全て「自己申告制」です。
そのため、市役所に行って手続きして、
初めて行政の介護や福祉のサービスを利用できます。
ですから、
kokokoko77さんが完全無視や絶縁しても、
行政は何もしてくれません。
No.3
- 回答日時:
介護保険利用者の家族です。
今のままではお母様をネグレクトしてしまいそうでご心配なのですね。
他の回答者さまもおっしゃっておりましたが、施設入所を考えてみてはいかがでしょうか?
在宅では介護サービスの利用料の減免は無い(市区町村によっては減免制度があるようですが)のですが、ショートステイや入所施設では減免があります。
参考
http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/koreisha/653 …
食費も、非課税所帯であれば、一日で650円です。
それに、老健や特養に入所すれば、自由に外出もできませんから、徘徊などの心配もほとんど無くなります。
正直言って、専業主婦であっても、認知症の症状が出た人を一人で介護するのは大変です。
今、近隣の施設に入所すれば、どのくらいの費用がかかるのか、ケアマネさんが教えてくれます。
そのときに、お母様にいくら収入があるかわからないと、第4段階の費用で説明されますから、とても入所は無理・・・と思ってしまうことがあります。
どうぞケアマネさんに、貴方の今の現状をお話になって、今後の対応を相談してください。
ところで、貴方は、警察などから連絡があっても無視できるでしょうか。
ご質問からは、ネグレクトするつもりだけれど~~と言うのではなくて、このままの状態ではネグレクトしてしまうのが心配で相談されたのだと思いました。
もし、ケアマネさんが誰なのかわからないのであれば、地域包括センターでも良いです。
できるだけ早くに相談してください。
No.2
- 回答日時:
ネグレクトという言葉をご存知なら何らかの処罰対象になるということは理解なさっていると思います。
保護責任者として施設へ預けるなど手続きをしなければいけません。保護責任者遺棄罪・不保護罪
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する(218条)。
遺棄致死傷等の罪
上述の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(219条)。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E6%A3%84% …
No.1
- 回答日時:
保護責任者遺棄致死という罪に問われますよ。
別居していて知らなかった、という事で言い逃れる事も可能ですが、
お医者さんが異常を察知したら警察へ通報しますので、
その際に定期的に家を訪れていた裏づけや、
再三の呼び出しを拒否していた証拠などが見つかれば、
保護責任者遺棄致死に問われて執行猶予なしでブタ箱行きです。
また、計画性があった場合や、悪質なものに対しては殺人罪が適用される可能性があります。
一応過去に殺人罪が適用された例もありますが、それは同居だったようですね。
余談ですが、介護老人保健施設や介護老人福祉施設なら、
お母様が生活保護を受けてくれれば、そのお金でお釣りがきます。
(そのお釣りはお母様の施設内での日用品代になります)
つまり国のお金で介護施設へ預けられる、という事。
あなたの費用負担は一切無くなるというのが最大のメリットです。
ただし、個室ですとダメという制度があるので相部屋となります。
(相部屋に納得させるのが一番むずかしいかも)
生活保護を受けさせて、施設に入れるのが一番無難です。
私の祖母は、最終的にそのようになりました。
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