プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

12月決算の事業者ですが、保守料の未払計上のしかたについて
教えて下さい。
この保守料は昨年12月からの1年分です。(支払日は今年)

この場合、月数で按分しひと月分だけを未払金計上し、残り11か月分
を支払時に支払手数料で処理しなければなりませんか。
これを全額未払金で挙げておき、実際に支払ったときに未払金の減少で
処理することは認められませんか。

A 回答 (3件)

前払いで費用計上が認められるのは実際に支払いがあって、その役務の提供がその日から1年以内に受けることが条件です。


支払ったということが条件ですから、支払っていないものは適用がありません。

ご質問のケースはまだ支払っていないのですから、これは無理です。

法人税通達 (短期の前払費用)
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
これでようやく納得できました。

お礼日時:2011/02/18 08:54

12月決算であれば,今年1月1日が新年度です。

これを来年の12月31日までを按分して1ヶ月分を未払金計上11ヶ月分を支払手数料処理したい?

未払金の考え方は今年度支払う事が出来ず来年度に延長した分を未払金に計上するのです。
都合で操作すれば監査時に勧告を受けます。

この回答への補足

昨年の12月末締めの請求書に同12月からの1年分が
請求額として挙がっているということです。(支払は今年)
期末現在で1か月は既に経過していますよね。

補足日時:2011/02/18 21:24
    • good
    • 0

未払いは実際に役務の提供を受けた後でなければ計上できません。

そもそも未払金というものは費用科目の相手勘定として出てくるものであって、全額未払いを計上するということは全額を一括で費用化するということでしょう。契約の賃借期間と対応しない費用の計上は、少なくとも税務署からは認められません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり月数按分しなければならないということですね。

お礼日時:2011/02/18 08:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!